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幼稚園等の預かり保育をご利用の方
対象者
3~5歳児(満3歳となった後の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性の認定を受けた児童の預かり保育が無償になります。
無償化の対象施設
無償化の対象施設として確認を受けた施設は、以下から確認してください。
無償化の上限額
預かり保育料:450円×利用日数(だだし、11,300円が最上限)
※給食費や送迎費、行事参加費などの実費徴収はこれまで通り保護者負担となります。
無償化(施設等利用給付)の申請方法
幼児教育・保育の無償化の対象となるには、(1)~(2)の該当する書類を提出が必要です。
申請を行った日の翌月からが無償化の対象となります。遡っての認定は出来ませんので早めに申請してください。
(1)施設等利用給付認定申請書(2号・3号)(PDF:186KB)
※児童1人につき1枚必要です。
(2)保護者(父・母)の保育を必要性を証明する書類
保育を必要とする事由 | 提出書類 | |
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1.勤務又は勤務予定の方 | 「*勤務証明書」(PDF:115KB) ※EnglishVer.(PDF:51KB) ※エクセル版(エクセル:55KB) |
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2.育児休業中(予定)の方 | 雇用保険加入者 | 「*育児休業取得予定証明書」(PDF:49KB) ※後日、育児休業基本給付金支給決定通知書の写しの提出が必要になります。 |
雇用保険未加入者 |
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公務員の場合 |
人事異動通知 |
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3.自営業・内職・農業・漁業・その他(委託等)の方 | 「*自営業(内職)申立書」(PDF:166KB) ※エクセル版(エクセル:48KB) ※自営業の方は、「営業許可証」又は税務署の受付印が押された「個人事業の開廃業等届出書(控え)」の写し又はこれに類する書類を添付してください。 |
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4.出産の方 | 「親子健康手帳」の写し分娩予定日又は、出産予定日が明記されたもの | |
5.療養中の方 | 「*診断書(保護者用)」(PDF:80KB) | |
6.同居親族の看護・介護の方 |
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7.求職活動中の⽅ | 「*求職状況報告書」(PDF:56KB) ※職業安定所(ハローワーク)からの求職受付証(ハローワークカート゛)をお持ちの⽅は、写しの添付をお願いします。 ※公立幼稚園は求職での預かり保育は受け付けておりません。 |
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8.就学中(予定)の方 | 「在学証明書」及び「時間割表」の写し等 | |
9.災害復旧等にあたっている方 | 「罹災証明書」等 |
「*」印については、うるま市指定の様式に限ります。
無償化(施設等利用給付)の認定を受けた後の無償化の流れ
償還払い
- 保護者は無償化の認定を受けた旨を施設へ伝えます。
- 施設を利用し預かり保育料を支払います。
- 該当月の翌月に施設より、「領収書兼サービス提供証明書(PDF:60KB)」を発行してもらいます。
- 保護者は「施設等利用費請求書(PDF:120KB)」に「領収書兼サービス提供証明書」を添えて、市に提出します。
※施設等利用費請求書の記入には施設等利用給付認定通知書に記載されている保護者名義の通帳および認め印が必要です。 - 申請のあった請求に不備等がないことを確認し、市から保護者へ保育料が払い戻されます。
認定内容の変更について
認定の内容に変更があった際は、施設等利用給付認定変更届(PDF:77KB)を提出してください。「保育の必要性の理由」が変更となる場合は、変更後の保育の必要性を証明する書類を添付してください。
よくあるご質問
市民向けのよくあるご質問はこちら→Q&A【市民向け】(PDF:119KB)
注意事項
- 施設の定員の関係により利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請内容や添付書類(勤務証明書等)に虚偽がある場合は、認定の取り消し及び給付の額に相当する金額の全部または一部を子ども・子育て支援法に基づき徴収します。
- 保育所利用開始後にも電話・訪問などによる就労調査がありますので、ご了承下さい。
- 保護者の勤務先の変更・退職や出産など利用開始時と家庭の状況が変わった場合は、保育幼稚園課までご連絡ください。保育を必要とする事由が無くなった後は、無償化の対象外となります。
- 「うるま市への転入」・「市外への転出」の場合は転入先の市町村で改めて無償化の申請が必要です。
お問い合わせ先