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令和6年度施設等利用給付認定現況確認のご案内
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター事業や幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用しており、施設等利用給付認定(無償化)を受けている者で、継続して無償化を受ける場合は、毎年現況届の提出が必要です。対象者には7月19日に案内を送付しておりますので、必要書類の提出をお願いします。
現況確認届が未提出の方、または要件書類が確認できない方は、施設等利用給付認定を継続できない場合があります。
また、令和6年10月以降「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は、無償化の対象外となり保育料は全額自己負担となります。詳しくは、下記よりご確認ください。
認可外保育施設にて無償化を受けている保護者様へ重要なお知らせ
対象者
以下のすべてに該当する場合
- 令和6年度も引き続き上記のいずれかの施設を利用している。
- 認可保育所等を利用していない。
- うるま市から施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けている、3歳児から5歳児クラスの子ども、もしくは0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども。
受付期間
令和6年7月23日(火曜日)~令和6年9月10日(火曜日)
提出書類
- 子育てのための施設等利用給付認定現況届出書(PDF:230KB)
※記入例は子育てのための施設等利用給付認定現況届出書記入例(PDF:306KB) - 保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)※下記『保育の必要性を証明する書類について』をご確認ください。
※令和6年4月1日以降に別の手続きで保育こども園課に勤務証明書を提出している場合は、提出不要です。 - 該当する世帯のみ必要な書類
3号認定(0~2歳児の場合)の場合
世帯の状況 | 必要な書類 |
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令和6年1月2日以降うるま市に転入の方 | 令和6年度所得課税証明書 (各種控除記載があるもの) |
令和6年1月1日にうるま市に住民登録がない方のうち、国外居住していた方及び軍人・軍属の方 | 2023年中の収入が確認できる書類 (Wage and Tax Statement 等) |
提出先
うるま市内の施設をご利用の場合→ご利用の施設へ提出
うるま市外の施設をご利用の場合→うるま市役所 保育こども園課(郵送可)
必要書類に不備がある場合は受付できません。提出前に書類のご確認をお願いします。
受付時間
8時30分~17時15分(保育こども園課に直接提出する場合)
保育の必要性を証明する書類について
保育を必要とする事由 |
提出書類 |
備考 | ||
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1.就労 |
勤務 |
月あたり64時間以上勤務している方 妊娠中の方は、「5.妊娠・出産」についても、ご参照ください。
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自営業者 |
(2)添付資料 「営業許可証」、「個人事業の開廃・業等届出書(控え)」の写し などのうち1点 (2)の書類が提出できない場合は誓約欄への署名が必要です。 |
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2.疾病・障害 |
疾病 |
「診断書(保護者用)」(PDF:122KB)※保育こども園課指定の様式
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診断書等の内容で判断します。 育児の軽減が月当たり64時間以上必要な方が対象 |
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障害 |
次のいずれかの写し 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
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(同居家族の) 3.介護・看護 |
「診断書」(PDF:118KB)※保育こども園課指定の様式 |
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4.就学 |
「在学証明書」及び「時間割表」の写し |
月あたり64時間以上 下記、※就学について参照。 |
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5.妊娠・出産 |
「親子健康手帳」の写し ※出産予定日または出産日が明記されているもの |
認定期間は、出産予定日の6週間前(多胎の場合14週間前)から産後8週間後の翌日が属する月末まで |
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6.求職活動 |
「求職状況報告書」(PDF:57KB)※保育こども園課指定の様式 職業安定所(ハローワーク)からの求職受付票(ハローワークカード)をお持ちの方は、写しの添付をお願いします。 |
1.認定期間は90日です。 2.認定期限日までに『就労証明書』等の提出がない場合、認定満了後は無償化の対象外です。 |
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7.育児休業 |
「就労証明書」(PDF:224KB)※育児休業期間の記載があるもの |
職場等から下記の書類を交付されている場合は、その写しをあわせてご提出ください。 「育児休業等取得者確認通知書」、 「育児休業基本給付金支給決定通知書」 公務員の場合は「人事異動通知書」 |
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8.罹災 |
「罹災証明書」 |
復旧にあたる期間 |
就学について
就学として認められる学校等の範囲については、原則下記のとおりです。
- 「学校教育法」に規定する学校、専修学校(資格取得のみ)、各種学校(大学、短期大学、高等専門学校)
- 「職業能力開発促進法」に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、職業能力開発総合大学校において行う指導員訓練・職業訓練
- 職業訓練等による特定求職者の就職の支援に関する法律に期待する認定職業訓練等
就学として認められるのは、原則年度1回のみとなります。
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