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保育施設さま向けページ(無償化)
確認申請について
保育施設等が無償化の対象施設となるため、市へ「確認申請書(エクセル:84KB)」および「誓約書(PDF:189KB)」を提出します。
「確認申請」の提出のない施設に関しては無償化の対象施設とはなりません。
提出前にご相談をお願いします。
特定子ども・子育て支援施設の公示について
子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。
確認済みの施設はこちら→無償化対象施設一覧(確認済みの特定子ども・子育て支援施設)
無償化の事務について
- 施設利用者(保護者)が市に「保育の必要性」の認定申請の申込みをします。
※施設でのとりまとめをお願いすることがあります。 - 市から施設利用者(保護者)に「施設等利用給付認定通知書」を送付します。
- 施設は子育て支援を提供し、利用料(保育料)を徴収します。
- 施設は該当月の翌月に保護者へ、「領収書兼サービス提供証明書(PDF:52KB)」を発行します。
- 保護者は「施設等利用費請求書」に領収書兼サービス提供証明書を添えて、市に申請します。
- 市は、申請のあった請求に不備等がないことを確認し、施設等利用者(保護者)へ施設等利用給付を行います。原則請求月の翌月に支給。
法定代理受領の場合は、保護者から無償化の範囲は利用料は徴収せず、6~7の手続きの代わりに、下記の流れで手続きをお願いします。
施設が請求する(法定代理受領)場合
- 施設は、無償化の対象児童については、個人情報使用に関する同意を契約書に盛り込むか、「同意書(参考様式)(ワード:17KB)」を参考に別途記入してもらい、保管する。
- 施設利用者(保護者)が市に「保育の必要性」の認定申請の申込みをします。
- 市から施設利用者(保護者)に「施設等利用給付認定通知書」を送付します。
- 施設利用者(保護者)が施設に施設等利用給付認定を受けた旨を伝え、「施設等利用給付認定通知書」の写しを施設に提出します。
- 対象児童が施設を利用します(無償化対象分の利用料は支払い不要)。
- 施設は、「法定代理受領通知」にて、保護者へ代理で無償化の費用を受領する旨を通知します。
- 施設は「請求書(認可外用(エクセル:184KB)、預かり保育用(エクセル:58KB))」うるま市に提出し、無償化の費用を請求します。
施設向けのよくあるご質問はこちら→Q&A【施設向け】(PDF:73KB)
特定ども・子育て支援施設指導監査について
うるま市では、中部広域市町村圏事務組合(特別地方公共団体)に子ども・子育て支援法第30条の3に基づいて準用される第14条、第58条の8に基づいた指導監査の権限を委譲しております。
指導監査では、以下の内容を確認します。
【特定教育・保育施設及び特定知育保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準】
教育・保育その他の子ども・ 子育て支援の提供の記録(第54条)
利用料及び特定費用の額の受領(第55条)
領収証及び特定子ども・子育 て支援提供証明書の交付(第56条)
法定代理受領時の施設等利 用費に係る額等の通知(第57条)
施設等利用給付認定保護者 に関する市町村への通知(第58条)
施設等利用給付認定子ども を平等に取り扱う原則(第59条)
秘密保持等(第60条)
記録の整備(第61条)
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