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更新日:2026年1月28日

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保育施設さま向けページ(無償化)

確認申請について

保育施設等が無償化の対象施設となるため、市へ「確認申請書(エクセル:84KB)」および「誓約書(PDF:189KB)」を提出します。

「確認申請」の提出のない施設に関しては無償化の対象施設とはなりません。

提出前にご相談をお願いします。

特定子ども・子育て支援施設の公示について

子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

確認済みの施設はこちら→無償化対象施設一覧(確認済みの特定子ども・子育て支援施設)

無償化の事務について

  1. 施設利用者(保護者)が市に「保育の必要性」の認定申請の申込みをします。
    ※施設でのとりまとめをお願いすることがあります。
  2. 市から施設利用者(保護者)に「施設等利用給付認定通知書」を送付します。
  3. 施設は子育て支援を提供し、利用料(保育料)を徴収します。
  4. 施設は該当月の翌月に保護者へ、「領収書兼サービス提供証明書(PDF:52KB)」を発行します。
  5. 保護者は「施設等利用費請求書」に領収書兼サービス提供証明書を添えて、市に申請します。
  6. 市は、申請のあった請求に不備等がないことを確認し、施設等利用者(保護者)へ施設等利用給付を行います。原則請求月の翌月に支給。

法定代理受領の場合は、保護者から無償化の範囲は利用料は徴収せず、6~7の手続きの代わりに、下記の流れで手続きをお願いします。

施設が請求する(法定代理受領)場合

  1. 施設は、無償化の対象児童については、個人情報使用に関する同意を契約書に盛り込むか、「同意書(参考様式)(ワード:17KB)」を参考に別途記入してもらい、保管する。
  2. 施設利用者(保護者)が市に「保育の必要性」の認定申請の申込みをします。
  3. 市から施設利用者(保護者)に「施設等利用給付認定通知書」を送付します。
  4. 施設利用者(保護者)が施設に施設等利用給付認定を受けた旨を伝え、「施設等利用給付認定通知書」の写しを施設に提出します。
  5. 対象児童が施設を利用します(無償化対象分の利用料は支払い不要)。
  6. 施設は、「法定代理受領通知」にて、保護者へ代理で無償化の費用を受領する旨を通知します。
  7. 施設は「請求書(認可外用(エクセル:184KB)預かり保育用(エクセル:58KB))」うるま市に提出し、無償化の費用を請求します。

施設向けのよくあるご質問はこちら→Q&A【施設向け】(PDF:73KB)

特定ども・子育て支援施設指導監査について

うるま市では、中部広域市町村圏事務組合(特別地方公共団体)に子ども・子育て支援法第30条の3に基づいて準用される第14条、第58条の8に基づいた指導監査の権限を委譲しております。

指導監査では、以下の内容を確認します。

【特定教育・保育施設及び特定知育保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準】

教育・保育その他の子ども・ 子育て支援の提供の記録(第54条)

利用料及び特定費用の額の受領(第55条)

領収証及び特定子ども・子育 て支援提供証明書の交付(第56条)

法定代理受領時の施設等利 用費に係る額等の通知(第57条)

施設等利用給付認定保護者 に関する市町村への通知(第58条)

施設等利用給付認定子ども を平等に取り扱う原則(第59条)

秘密保持等(第60条)

記録の整備(第61条)

お問い合わせ先

こども未来部保育こども園課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-5427

ファクス番号:098-979-7026

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