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最終更新日:2015年10月05日
認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守るために
援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
例えば、高齢者の方が訪問販売で悪質な商品を購入させられてしまったというような場合に、成年後見制度
によって支援する人が定められていると、購入したことを取り消して、お金を取り戻すことが可能です。
現金や預貯金などの財産の管理の支援で、紛失や盗難を防ぐことができます。
医療や福祉サービスの利用契約の支援を受けることができます。
また、成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度とは、既に判断能力が不十分になった方の法律面・生活面の支援をするために、本人や親族
などが家庭裁判所に申立てをして成年後見人等を選任してもらう制度です。後見人等に選任された人が、
本人の希望を尊重しながら、財産管理などの生活の支援を行います。
法定後見制度の利用のしかた
→ ご本人の住所地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判を申立てます。
(うるま市民の方の場合は那覇家庭裁判所沖縄支部)
申立のできる人
本人・配偶者・4親等以内の親族、市町村長(身寄りのいない方など)、検察官など
申立のとき
戸籍謄本や医師の診断書など、申立に必要な資料を提出します
(申立てに必要な書類については、家庭裁判所にご確認下さい)
→ 家庭裁判所へ申立て
申立人が、法定後見制度をなぜ利用したいのか、申立ての理由について申立書に記載して提出します。
それを受けて、審理が開始されます(本人の精神状況を医師等に鑑定してもらうことがあります)。
家庭裁判所の調査官等が本人や申立人、家族、医師等から本人の生活状況等を確認して、その事情に
応じて、成年後見人等にもっとも適切と思われる人を選任します。
→ 成年後見人等が支援を開始します(審判から2週間の抗告期間があります)。
詳細については・・・
○法務省のホームページ(成年後見Q&A)
○裁判所のホームページ(後見開始の手続き)
任意後見制度は、本人が、判断力が十分あるうちに、将来の判断能力低下に備えて、 あらかじめ成年
後見人等を選び契約する制度です。契約は、本人と任意後見受任者が公証役場で公正証書を作成し、
正式に契約を交わします。
この契約により、本人が判断能力が低下したときは、本人に代わって代理人が財産管理や契約行為を
行います。
※ 任意後見制契約は、公証役場にて行います。
手続き方法や制度の詳細については下記にお問い合わせ下さい。
沖縄県 沖縄公証人役場 098-938-9380 (沖縄市美里1-2-3 1F)
成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、申立てをする親族がいない、または親族が
申立てを拒否している場合などは、 市長が申立てをすることができます。
また、市長が申立てを行う場合に、申立て費用及び成年後見人等の報酬等の必要な経費について、
助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な人等を支援する制度もあります。ご相談ください。
○問い合わせ先:うるま市役所 介護長寿課(うるま市地域包括支援センター)電話:098-973-5112
障がい福祉課 電話:098-973-5452
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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