年金生活者支援給付金について
最終更新日:2020年08月04日
年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の種類と対象となる方
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
老齢基礎年金を受給している方で、次の要件を全て満たしている方
1.65歳以上
2.世帯員全員の市民税が非課税
3.前年の老齢年金収入額とその他の所得の合計額が、779,900円※1(補足的老齢年金生活者支援給付金の場合
779,900円を超え879,900円※1)以下の方
※1 所得基準額は、毎年度、基礎年金の改定額を考慮して変更されます。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
5,030円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。※2
① 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,030円 × 保険料納付済期間※3 / 480月
② 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 10,856円※4 × 保険料免除期間※3 / 480月
※2 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,900円を超え879,900円以下の方には、①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※3 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※4 保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は10,856円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は、5,428円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
1.障害基礎年金を受給している方
2.前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下の方
給付額
障害等級が2級の方:5,030円(月額)
障害等級が1級の方:6,288円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
1.遺族基礎年金を受給している方
2.前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下の方
給付額
5,030円(月額)
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、上記の支給要件に該当しない場合は支給されません。
日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が届いていない場合でも受給できる可能性(世帯構成等が変更となった場合)がありますので、市役所や年金事務所、または給付金専用ねんきんダイヤルへお問い合わせください。
※提出月の翌月分からの支給となりますので、早めに提出してください。
【お問い合わせ先】
コザ年金事務所 ℡ 098-933-2267 【自動音声ダイヤルのため、1番→2番を押した後に繋がります】
ねんきんダイヤル ℡ 0570-05-1165
※050から始まる電話でおかけになる場合は ℡ 03-6700-1165 (東京)
リンク→
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制度について→
厚生労働省ホームページ
手続きについて→
日本年金機構ホームページ