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年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の種類と対象となる方≪令和6年度≫
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件を全て満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯員全員の市民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が、878,900円以下である。
前年の年金収入金額とその他の所得の合計が778,900円を超え878,900円以下の方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
5,310円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1.と2.の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/480月
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間/480月
補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する場合は、1.に一定割合を乗じた給付額が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は、全額免除、3/4免除、半額免除期間は11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、1/4免除期間は、5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、全額免除、3/4免除、半額免除期間は11,301円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、1/4免除期間は5,650円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
- 障害基礎年金を受給している方
- 前年の所得額※1が4,721,000円以下※2の方
※1障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族等の数に応じて増額。
給付額
- 障害等級が2級の方:5,310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6,638円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
- 遺族基礎年金を受給している方
- 前年の所得額※1が4,721,000円以下※2の方
※1遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族等の数に応じて増額。
給付額
5,310円(月額)
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。対象者の方には、日本年金機構から、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。なお、上記の支給要件に該当しない場合は支給されません。
日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が届いていない場合でも受給できる可能性(修正申告や世帯構成等が変更となった場合)がありますので、うるま市役所やコザ年金事務所、またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。
※提出月の翌月分からの支給となりますので、早めに提出してください。
お問合せ先
- コザ年金事務所 Tel 098-933-2267 【自動音声ダイヤルのため、1番→2番を押した後に繋がります】
<受付時間>平日(月~金曜日:祝日除く)午前8時30分~午後5時15分 - 給付金専用ダイヤル Tel 0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、東京 Tel 03-5539-2216
<受付時間>月曜日 午前8時30分~午後7時00分|火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分|第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分 - うるま市役所 市民課 国民年金係 Tel 098-973-5498
<受付時間>平日(月~金曜日:祝日除く)午前8時30分~午後5時15分
制度について→厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
手続きについて→日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先