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更新日:2023年10月21日

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目次

 

国民年金の受給について

老齢基礎年金

老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間を満たした方が請求してはじめて年金を受け取ることができます。老齢基礎年金は原則として65歳の誕生日の前日から請求の手続きができます。(事前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。)
※希望により60歳以上65歳未満の間に繰上げ請求を行ったり、66歳以後75歳になるまでに繰下げ請求を行うこともできます。
※厚生年金の加入期間や第3号被保険者期間がある方は、請求先はコザ年金事務所【TEL098-973-2267】です。

受給資格期間

保険料を納めた期間(国民年金、厚生年金、共済年金を含む)と国民年金保険料の免除(学生納付特例)期間などを合算した期間が原則として10年以上を満たしてること。
※平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上ある方が65歳に達したとき老齢年金を受け取ることができるようになりました。

令和4年4月から年金制度が一部改正されました。

<繰下げ受給の上限年齢引上げ>
繰下げ年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。(昭和27年4月2日以降生まれの方)

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

<繰上げ受給の減額率の見直し>
繰上げ受給した場合の1か月あたりの減額率が、0.5%から0.4%に変更されました。
昭和37年4月2日以降生まれの方が対象となります。昭和37年4月1日以前の方は、1か月あたり0.5%の減額率です。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

障害基礎年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた【初診日】が国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」の請求ができます。障害基礎年金の請求希望の方は、うるま市役所へ手続きしてくだい。

また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況など下記1.~3.の受給要件が設けられています。

初診日が厚生年金、3号加入中の場合は、コザ年金事務所で手続き、共済組合加入中の場合は、共済組合へ手続きとなります。​

受給要件【障害基礎年金】

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

〈注意〉老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、申請ができない場合があります。ご相談ください。

2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
なお、生まれつきの障害のお持ちの方や20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

〈納付要件とは〉
20歳から初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(国民年金納付期間、第3号被保険者期間、厚生年金、共済組合の期間、免除、納付猶予、学生納付特例期間含む)が3分の2以上あること。
特例として、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(65歳未満の方に限る)
〈注意〉一部免除の承認を受けた期間は、納付をしないと未納期間扱いとなります。

3.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。(事後重症請求

〈障害認定日とは〉
障害の状態を定める日のことです。
障害の原因となった傷病について初診日から起算して1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

生まれつきの障害のお持ちの方や20歳前の年金制度に加入していない期間の初診日(18歳6か月以前の初診日)がある方は、20歳に達したときが障害認定日です。

〈障害の程度とは〉

  • 1級…他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができないほどの障害です。
  • 2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができないほどの障害です。

上記の1.~3.を該当し、その他の書類(診断書や病歴・就労状況等申立書など)をそろえて市役所へ提出します。その後、日本年金機構にて審査し、障害年金の結果通知がご自宅へ届きます。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

障害年金と他の年金の併給について

公的年金は一人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、障害基礎年金とご自身の老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。

<65歳以後>

  • 障害基礎年金と老齢厚生年金
    下記の1~3のいずれかを選択。
     
    1. 老齢基礎年金+老齢厚生年金
    2. 障害基礎年金+障害厚生年金
    3. 障害基礎年金+老齢厚生年金
       
  • 障害基礎年金と遺族厚生年金
    下記の1~3のいずれかを選択。
    1. 遺族基礎年金+遺族厚生年金
    2. 障害基礎年金+障害厚生年金
    3. 障害基礎年金+遺族厚生年金

<65歳前>
下記の1~4のいずれかを選択。

  1. 障害基礎年金+障害厚生年金
  2. 障害基礎年金
  3. 遺族厚生年金
  4. 特別支給の老齢厚生年金

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください➡年金の併給または選択(外部サイトへリンク)

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、「子のある夫」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
※保険料の納付状況によって、受けられない場合があります。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※厚生年金や第3号被保険者期間があった方は、提出先はコザ年金事務所【TEL098-973-2267】です。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

付加年金

付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上の婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

死亡一時金

3年以上国民年金の保険料を納めている方が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族に支給されます。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方への福祉的措置として平成17年4月に創設された制度です。

⇩詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください⇩

対象者

1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。
2.昭和61年3月以前の国民年金任意加入の対象者であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者。

1.、2.の対象者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1、2相当の状態にある方です。ただし、65歳の前日までに当該障害の状態に該当された方に限られています。

お問い合わせ

うるま市役所市民課国民年金係(東棟1階3番窓口)
TEL 098-973-5498

請求の手続きは住所地の市町村で行い、審査・認定・支給事務は日本年金機構が行います。
※給付を受けるための要件や請求に必要な書類等については、個々のケースで違いますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
※年金にはそれぞれ時効があります。詳しくは日本年金機構(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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