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最終更新日:2018年05月21日
障害福祉サービス(障害者総合支援法)の対象となる難病等の疾病が拡大されました。
平成30年4月1日から「障害福祉サービス等(※)」の対象となる疾病が、358から359へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※障害福祉サービス等 … 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
障害者総合支援法に定める359の対象疾病に該当する方。(※対象疾病については、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。)
厚生労働省 周知用リーフレット(対象疾病359:平成30年4月1日現在)
対象疾病に該当していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、障がい福祉課窓口に申請してください。
障害支援区分の認定やサービス等利用計画の作成、支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。(※所得状況に応じて、サービス利用に一部自己負担が生じる場合があります。)
このページは福祉部 障がい福祉課が担当しています。
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