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難病等障害福祉サービスの拡大

最終更新日:2018年05月21日

障害福祉サービス(障害者総合支援法)の対象となる難病等の疾病が拡大されました。

 平成30年4月1日から「障害福祉サービス等(※)」の対象となる疾病が、358から359へ拡大されます。
 対象となる方は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

※障害福祉サービス等 … 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
           (障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)

対象となる方

 障害者総合支援法に定める359の対象疾病に該当する方。(※対象疾病については、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。)
 厚生労働省 周知用リーフレット(対象疾病359:平成30年4月1日現在)
 

手続き方法

 対象疾病に該当していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、障がい福祉課窓口に申請してください。
 障害支援区分の認定やサービス等利用計画の作成、支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。(※所得状況に応じて、サービス利用に一部自己負担が生じる場合があります。)
 

このページは福祉部 障がい福祉課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5452   FAX:098-973-5103

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