トップ > 暮らし・手続き > 上下水道 > 消費税のインボイス制度に係る事業者の登録申請について

ページID:2643

更新日:2023年12月7日

ここから本文です。

消費税のインボイス制度に係る事業者の登録申請について

令和3年10月1日から登録申請書の受付が開始されています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
買い手は、消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)からの交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存が必要になります。
※適格請求書とは、「売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これに類するものをいいます。
※消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)等の保存が必要となります。

インボイス制度(適格請求書保存方式)が始まります。

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。インボイスを交付できるのはインボイス発行事業者に限られ、インボイス発行事業者となるためには、税務署へ登録申請手続きを行い、登録を受ける必要があります。

インボイス発行事業者の登録を行いました。

うるま市水道事業及び下水道事業は、インボイス発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。
【登録番号】

  • うるま市水道事業 T6800020000802
  • うるま市下水道事業 T5800020000803

事業者の皆様へ

令和5年10月1日から、インボイス制度が始まります。
これに伴い、うるま市水道事業またはうるま市下水道事業との間で、「工事請負、各種業務委託、物品納入等」の取引をしようとする場合、課税売上高が1,000万円を超える課税事業者の皆様には、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
※免税事業者は登録を受けるかどうかは任意であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。
詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト(特集インボイス制度)」をご覧ください。

関連リンク 国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

水道部水道政策課

沖縄県うるま市字兼箇段896番地

電話番号:098-975-2200

ファクス番号:098-973-6783

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?