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【期限延長しました】石綿(アスベスト)健康被害者に対する「特別遺族給付金」

最終更新日:2022年12月12日

石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ


石綿による持病で死亡された労働者のご遺族で、時効によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した方には「特別遺族給付金」が支給されます。

「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が、令和4年6月17日に施行され、以下の2点が変更になりましたので、ご注意ください。
 
請求期限
令和14年3月27日まで延長されました。
 
支給対象者
令和8年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方


お心当たりのある方は沖縄労働局 労働基準部 労災補償課もしくは、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
特別遺族給付金の請求についてのお知らせ(厚生労働省)
 

 

お問合せ先

沖縄労働局 労災補償課
電話:098-868-3559
沖縄労働基準監督署
電話:098-916-6335
 
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このページは経済産業部 産業政策課が担当しています。

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