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最終更新日:2022年09月15日
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または入所中の方は、その施設内で投票を行うことができます。
都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設など
※ 指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。
その選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間午前8時30分から午後5時まで。
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このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
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