トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 不在者投票について > 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅などで投票を行うことができます。
ただし、実際に投票を行うためには、『郵便等投票証明書』の交付を受けておく必要がありますので、忘れずに『郵便等投票証明書』の交付申請を行ってください。
障害の区分 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ |
免疫の障害 | ○ | ○ | ○ |
要介護状態区分・・・・・・・・要介護5
障害の区分 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
郵便等による不在者投票ができる選挙人(上記の対象者)で、自ら投票の記載をすることができない方は、さらに次の要件に該当する場合は、代理記載人を指定して代理記載による投票を行うことができます。
手帳の区分 | 障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
申請に必要な書類
申請に必要な書類
(1)うるま市選挙管理委員会に、投票用紙などを請求します。
必要な書類
(注意)
投票用紙などの請求は、期限がありますので、お早めに請求して下さい。
請求期限は選挙期日前4日までです。(日曜日を投票日とすると、水曜日の午後5時まで)
※投票用紙などの請求は、選挙の公示(告示)の前でもできます。
(2)うるま市選挙管理委員会が、ご本人あてに直接郵便で投票用紙などを交付します。
(3)ご本人が現在する場所で、投票を行います。
※ 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処されます。
(4)記載済の投票用紙が入った外封筒を、送付用の封筒に入れうるま市選挙管理委員会へ必ず郵便で送付します。
※ 投票日までに届く必要がありますので、お早めに送付してください。
自宅など、ご本人が現在する場所
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.