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在外投票について

最終更新日:2018年06月08日

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。


在外投票できるのは日本国籍を持つ満18歳以上で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録には、在外公館における申請国外に転出する前における申請(出国時申請)があります。

⑴ 在外公館における申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上
住所を有していることが必要です。(登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。)

⑵ 国外に出国する前における申請は、最終住所地の市町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

在外投票ができる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。

在外投票には次の3つの方法があります。

1.在外公館投票


在外選挙人が在外公館等へ自ら出向いて、その場で投票する方法

2.郵便等投票


名簿登録地の市町村選挙管理委員会に投票用紙などの交付を請求し、郵送された投票用紙に、記入して、登録地の市町村選挙管理委員会へ郵送する方法
 

3.日本国内における投票


在外選挙人が選挙期間に一時帰国している時、帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような時に国内の投票方法を利用して投票する方法

 

参考資料




 

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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