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更新日:2023年12月7日

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「広報うるま」広告掲載基準

趣旨

第1条 この基準は、うるま市広報広聴事務取扱規程第8条第3項により、うるま市が発行する「広報うるま」に掲載する広告について、その基準を定めるものとする。

掲載の範囲

第2条 広報に掲載できる広告は、市の広報紙としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。

  1. 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  2. 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
    1. 一般常識から判断して好ましくない商品やサービスの販売の広告
      例えば、ポルノやヌードの販売・サービスの提供、大人のおもちゃ販売等の広告
    2. 消費者に被害が生じる疑いのある販売の広告
      例えば、モニター商法や内職商法等で、本来の事業内容と違う意図が疑われる内容である場合、通常では医師の処方が必要と思われる特殊な薬販売の広告
    3. 過去に悪質な事件を起こした事業者
    4. 特定な宗教団体等の集団利益を助長することを目的とした販売広告
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(名刺広告等)及び人材募集に類するもの
  4. 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
  5. 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
    教育関連事業の生徒、受講生の募集は、教育、技術、技能等の修得が目的なので、「最高」、「群を抜く」、「トップ」、「百パーセント」等の表現、表示を行ってはならない。また、進学率、就職率、合格率の表現又は表示については、事実の裏付け及び客観的な根拠に基づいたものでなければならない。
  6. 公益性及び公共性が認められないもの
    公益性とは、「不特定かつ多数のものの利益」平たく言えば社会全体の利益をいう。公共的な企業については、道路運送法、航空法の事業免許を受けている運輸関係、水道、ガス、電気等の供給関係及びラジオ、テレビ等の公的報道機関並びに銀行、信用金庫、JA等の金融機関の私企業で、公共性の強い企業一般企業については、掲載しようとする広告の事業について1年以上継続して、その事業を営んでいる企業
  7. 前各号に掲げるもののほか、市の広報紙に掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの

広告掲載決定等

第3条 広報うるまに広告を掲載しようとする広告主は、広報うるまの広告枠売買契約を締結している広告代理店を通して、掲載しようとする広告の原稿及びそれに伴う資料を秘書広報課に提出し、広告掲載検討委員会の審査を受けるものとする。

  • 2 市長は、前項の検討委員会の審査結果を参考として、適当と認めるものについて、広報うるまへの広告掲載について承認するものとする。
  • 3 広告掲載の不承認の通知については、広報うるまの広告枠売買契約を締結している広告代理店が、広告を掲載しようとした広告主に通知するものとする。
  • 4 掲載しようとする広告表示の具体的掲載内容については、広告代理店と協議の上、別に定めるものとする。

広告掲載検討委員会の組織

第4条 広告掲載検討委員会は、委員4人をもって組織し、職員の中から市長が任命する。

庶務

第5条 広告掲載検討委員会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。

その他

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月8日決裁)

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月10日決裁)

この基準は、平成19年5月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日決裁)

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

企画部秘書広報課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階

電話番号:098-973-5079

ファクス番号:098-975-1111

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