トップページ > 行財政・地域コミュニティ > 広報・広聴・ホームページ > 広報うるま > 「広報うるま」広告掲載基準
第1条 この基準は、うるま市広報広聴事務取扱規程第8条第3項により、うるま市が発行する「広報うるま」に掲載する広告について、その基準を定めるものとする。
第2条 広報に掲載できる広告は、市の広報紙としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
第3条 広報うるまに広告を掲載しようとする広告主は、広報うるまの広告枠売買契約を締結している広告代理店を通して、掲載しようとする広告の原稿及びそれに伴う資料を秘書広報課に提出し、広告掲載検討委員会の審査を受けるものとする。
2 市長は、前項の検討委員会の審査結果を参考として、適当と認めるものについて、広報うるまへの広告掲載について承認するものとする。
3 広告掲載の不承認の通知については、広報うるまの広告枠売買契約を締結している広告代理店が、広告を掲載しようとした広告主に通知するものとする。
4 掲載しようとする広告表示の具体的掲載内容については、広告代理店と協議の上、別に定めるものとする。
第4条 広告掲載検討委員会は、委員4人をもって組織し、職員の中から市長が任命する。
第5条 広告掲載検討委員会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
この基準は、平成19年5月1日から施行する。
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
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このページは企画部 秘書広報課が担当しています。
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