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最終更新日:2021年10月06日
平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、総務省消防庁から「防火対象物に係る表示制度の実施について」が通知され、火災被害の拡大防止対策の一環として、平成26年度から「防火対象物に係る表示制度」が始まりました。
この制度は、ホテル・旅館等からの申請に基づき消防機関が審査し、消防法令や建築基準法令に定められた防火安全の基準に適合している場合に、消防機関から交付された表示マークを掲出できるものです。この表示制度により、ホテル・旅館等の利用者に対して、建築物の防火安全に関する情報を提供していきます。
ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ、並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。)で、次の(1)かつ(2)に該当するもの
(1)消防法第8条の適用があるもの(収容人員が30人以上(従業員を含む))
(2)防火対象物の地階を除く階数が3階建て以上
申請様式等
手続き
※表示マークの掲出は平成26年8月1日以降となっています。
添付資料・部数
提出部数
交付申請書を鏡に部数 2部
表示マーク交付対象物
防火対象物の名称 | 所在地 | 交付年月日 | 表示マークの種別 |
---|---|---|---|
ホテル浜比嘉島リゾート | うるま市勝連比嘉202番地 | 平成30年9月26日 | 金 |
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