トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 景観・緑地 > 【景観】うるま市景観計画・景観条例に関すること > H29 建築物の高さ制限について
以下の場合については、うるま市景観条例の規定により、工事着工前に必ずうるま市景観みどり審議会の意見を聴取する必要があります(景観条例第13条第3項及び第14条)。
※景観みどり審議会の開催までには最低でも1ヶ月以上かかりますので、早めの事前相談・確認をお願いします。
※景観みどり審議会については、年度を通してある程度開催日程が決まっている場合がありますので、余裕を持った申請手続きを行うようお願いします。
※高さ制限の緩和については、景観条例第14条第1項及び建築物の高さ制限の緩和に関する規程に合致する必要があります。
➤建築物の高さ制限の緩和に関する規程
➤手続きの流れ(イメージ)
➤緩和申請に関する審議会用等資料作成要領
このページは都市建設部 公園整備課が担当しています。
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