トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 土地利用 > 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出、申出に関すること > 土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き
1.次に掲げる土地で面積が200平方メートル以上のもの
2.その他の地域で土地の面積が10,000平方メートル以上の土地
土地の所有者(譲渡人)
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
うるま市 都市建設部 用地課
届出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。届出をした日から3週間、また、買取り希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
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