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基地に係る制限等について
〇小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。



詳細については、下記のリンクから確認下さい。
禁止法詳細について : 防衛省・自衛隊:小型無人機等飛行禁止法関係 (mod.go.jp)
自衛隊対象施設について : 防衛省・自衛隊:自衛隊の対象防衛関係施設一覧 (mod.go.jp)
在日米軍対象施設について : 防衛省・自衛隊:在日米軍の対象防衛関係施設の一覧 (mod.go.jp)
沖縄県警HP:【改正】小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ(外部サイトへリンク)
国土交通省HP:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(外部サイトへリンク)
〇重要土地調査法(内閣府からのお知らせ)
1.重要土地等調査法の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、防衛施設など安全保障上重要な施設や国境離島等の、機能を阻害する土地や建物等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、安全保障上重要な施設や国境離島などの機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周囲(おおむね1,000メートルの範囲)や国境離島などを「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地などの利用状況などの調査を行い、重要施設や国境離島などの機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地などの利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告・命令を行うことができるとするものです。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳などの収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地などの利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
機能阻害行為に該当すると考えられる行為(例示)
- 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
- 施設に対する妨害電波の発射
- 領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など
2.うるま市の注視区域および特別注視区域
詳しい範囲は、内閣府のホームページを御確認ください。
3.特別注視区域内における届出

重要土地調査法にかかるお問い合わせは、下記のコールセンターへ連絡ください。
電話番号 : 0570-001-125 (平日9:30~17:30)
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