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市町村区域を越えた地域密着型サービス利用の手続き
市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて
介護保険制度における「地域密着型サービス」は、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです(介護保険法第78条の2)。
うるま市内の地域密着型サービスは、原則としてうるま市民のみが利用できます。
しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。
- うるま市の被保険者がA市の地域密着型サービスを利用したいときは
A市長の同意・本市の他市町村指定の手続きが必要です。 - A市の被保険者がうるま市の地域密着型サービスを利用したいときは
うるま市長の同意・A市の他市町村指定の手続きが必要です。
他市町村の被保険者が、本市の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続き、
事業所による指定申請と同様の手続きが必要となります。
その場合、相当の理由と時間が必要となるため、お早めに市にご相談ください。なお、万一他市町村の
指定を受けないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。
また、市民以外の方の利用は、原則として1つの事業所またはユニットごとに1人です。
様式
様式第1号 うるま市の指定地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(利用希望者用)(ワード:28KB)
様式第2号 指定地域密着型サービスの区域外指定の同意依頼書(他保険者用)(ワード:24KB)
要綱
他市町村長が行う指定地域密着型サービス事業所の指定への同意及び市外の指定地域密着型サービス事業所の指定等に関する要綱(平成28年7月1日告示第144号)(PDF:382KB)
お問い合わせ先
うるま市 福祉部介護長寿課 介護給付係 地域密着型サービス担当
電話 098-973-3208 FAX 098-982-6041
お問い合わせ先