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地域密着型サービス事業所の加算等の届出について
地域密着型(介護予防)サービスにおいて、新たに加算等の開始・廃止を行う際は届出が必要です。
- 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護
看護に係る加算の届出は加算開始月の前月15日までに行うこと。
15日が土日祝祭日に該当する場合は、15日以前の平日を提出期限とします。
(例)15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。
- 認知症対応型共同生活介護については、加算の届出受理日(注)が属する月の翌月から算定が開始されます。
(注)届出受理日とは、加算等要件を満たしていることを承認した日を指します。 - (注)届け出を受理した日が月の初日である場合は、当該月から算定可。
令和6年度法改正に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算及び算定要件等が見直された既存の加算を令和6年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
また、既存の届出項目について算定要件や区分等が変更されたものについては、改めて届出を行う必要があります。
令和6年度介護報酬改定において、サービス種別により「高齢者虐待防止措置の未実施」「業務継続計画の未策定」の場合は基本報酬が減算されることとなりましたが、新たな届出がない場合は、「減算型」とみなされますのでご注意ください。
必ず下記の資料をご確認の上、適切に届出いただきますようお願いします。
令和7年度介護給付算定に掛る体制の届け出について(猶予期間がR6年3月末日で終了する加算と処遇改善加算について)
- 令和7年4月1日より「業務継続計画」等一部加算の減算適用猶予期間等が終了します。また処遇改善加算についても一部区分が廃止になるため該当区分を算定していた事業所や区分変更を希望するる事業所は体制の届け出と計画書の届け出が必要になります。
- 令和7年4月1日以降に「基準型」で算定する場合は当市へ下記表のとおりの届け出期限に提出してください。提出がない場合は「減算型」の対応となります。郵送の場合も各日時必着です。
- 処遇改善加算の計画書については根拠資料を含めご提出ください。廃止区分以外でも令和7年3月末と異なる区分を算定する場合は届け出が必要です。(例:加算なし→処遇改善加算II)
- 処遇改善加算Iを新規で取得する事業所は、算定要件にサービス提供強化加算の算定が求められれています。未算定の場合はこちらも併せて届け出を行ってください。(別紙14-7も必要です)
- 令和7年度版:介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:46KB)(PDF:9KB)
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サービス名 変更される加算 届け出の提出期限(必着) 地域密着型通所介護 処遇改善加算(5~14の区分が廃止:届け出がない場合「なし」) 4月15日(火曜日)
認知症対応型通所介護(予防を含む) 処遇改善加算(5~14の区分が廃止:届け出がない場合「なし」) 4月15日(火曜日) 認知症対応型共同生活介護(短期利用・予防を含む) 処遇改善加算(5~14の区分が廃止:届け出がない場合「なし」)、業務継続計画の策定の有無、身体拘束廃止取り組みの有無 4月1日(火曜日) 小規模多機能型居宅介護(短期利用・予防を含む) 処遇改善加算(5~14の区分が廃止:届け出がない場合「なし」)、業務継続計画の策定の有無、身体拘束廃止取り組みの有無 4月1日(火曜日) 定期巡回・随時対応型訪問介護 処遇改善計画(5~14の区分が廃止:届け出がない場合「なし」)、業務継続計画の策定の有無、身体拘束廃止の取り組みの有無 4月1日(火曜日) - (注意)処遇改善加算以外の猶予期間が終了するサービスについての届け出を実施する場合は、体制状況一覧表および体制等に関する届出書の2通で構いませんが、その他加算の変更の場合は、下記提出書類一覧のエクセルを確認しその他添付書類を添付してください。
- (注意)「業務継続計画」や処遇改善加算以外の既存の加算の変更の場合は、提出期限は通常通り前月15日となります。4月1日以降に提出した場合、5月1日からの算定となりますのでご注意ください。
提出書類一覧
(留意)サービスごとにエクセルページが分かれています。該当サービスのページを確認し提出書類をご準備ください。また別紙や体制状況一覧表の備考欄もご確認をお願いいたします。
届出書類(各サービス加算共通で出すもの:届出書および体制状況一覧表)
◇令和7年4月1日以降の様式
サービス名 | 様式 |
全サービス共通 | 様式3-2:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:30KB) |
認知症対応型通所介護 | 介護給付算定に係る体制状況一覧表(エクセル:39KB) |
小規模多機能型居宅介護 | 介護給付算定に係る体制状況一覧表(エクセル:44KB) |
認知症対応型共同生活介護 | 介護給付算定に係る体制状況一覧表(エクセル:41KB) |
定期巡回・随時対応型訪問介護 | 介護給付算定に係る体制状況一覧表(エクセル:35KB) |
地域密着型通所介護 | 介護給付算定に係る体制状況一覧表(エクセル:38KB) |
届け出書類2.(従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表)
- 認知症対応型通所介護(エクセル:260KB)
- 小規模多機能型居宅介護(エクセル:187KB)
- 認知症対応型共同生活介護(エクセル:187KB)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護(エクセル:160KB)
- 地域密着型通所介護(エクセル:262KB)
届け出書類3.(その他各加算ごとに必要な別紙類のセット)
- 認知症型通所介護:別紙類まとめ(エクセル:44KB)
- 小規模多機能型居宅介護:別紙類まとめ(エクセル:70KB)
- 認知症対応型共同生活介護:別紙類まとめ(エクセル:100KB)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護:別紙類まとめ(エクセル:75KB)
- 地域密着型通所介護:別紙類まとめ(エクセル:73KB)
新型コロナウィルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例にかかる令和6年度の取り扱いについて
- (留意)新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了となっています。
詳細につきましては、下記の通知をご覧ください。 - 【事務連絡】新型コロナウィルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取り扱いについて(PDF:93KB)
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について
科学的介護情報システム(LIFE)については下記ページをご参照ください。
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について
提出先
提出する書類等については、うるま市福祉部介護長寿課(介護給付係:地域密着型サービス担当者)まで、持参若しくは郵送してください。
〒904-2292
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所福祉部介護長寿課:介護給付係宛
お問い合わせ先