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地域密着型サービス等事業の事業所指定・更新について
令和8年4月1日より、電子申請届出システムを利用することが原則義務化されます。
指定地域密着型サービスの新規指定、または、指定の更新を受ける場合は、電子申請届出システムを利用して
必要書類の提出をお願いいたします。
指定地域密着型サービス事業者(介護予防含む)は、サービスの提供を行うにあたり、事業所が所在する市町村長の指定(更新)を受ける必要があります。また、指定の有効期間は原則6年間としており、指定期間が満了するごとに指定の更新を受ける必要があります。
地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護)の指定(更新)要件や手続き等は以下のとおりです。
(注意)休止期間中は更新手続きを行うことができません。更新期限が近い事業者様はご注意ください。
指定の要件
指定を受けるためには、うるま市が定めた基準条例等に適合していることが条件となります。
厚生労働省令
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(RTF:1,879KB)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(RTF:718KB)
うるま市条例
- うるま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(RTF:89KB)
- うるま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(RTF:61KB)
うるま市規則
- うるま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(RTF:1,479KB)
- うるま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則(RTF:586KB)
新規指定に係る事前協議について
新たに地域密着型サービス事業の指定を受けようとする事業者は「適正なサービスを提供することができるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認するために、うるま市と事前協議を行っていただきます。事前協議をご希望の事業者は、うるま市介護長寿課・指定担当まで必ず日程調整のご連絡をお願いします。
事前協議の提出書類
- 事業計画書1・2(ワード:43KB)
- 事業収支予算書(エクセル:34KB)
- 消防・建築関連法令の確認(ワード:18KB)
- 登記事項証明書(コピー可)・・申請する介護保険サービスについて事業目的に記載されているか確認するためご持参をお願いしています。
(留意)事前協議の提出書類は、申請書と同じファイルに後日まとめて綴るためファイリング不要です。バラバラにならないようにクリップ等でまとめてご提出ください。
指定・更新にかかる申請書類の提出期限
指定(更新)を受ける月の前々月末日までとなります。ただし、末日が閉庁日に当たる場合(土日祝日等)はその前の営業日とします。新規指定の場合は上記記載の「事前協議」の調整が必要です。必ず事前にご連絡し調整を行ってください。
(例1:末日が営業日)10月1日の指定・更新→8月末日までに提出
(例2:末日が土曜日)10月1日の指定・更新→8月31日が土曜日の場合は8月30日(金曜日)までに提出
指定に関する手数料について
地域密着型サービス事業者として指定(更新)を受ける場合は、うるま市手数料条例に基づき所定の手数料を徴収いたします。指定申請後、納付書の準備でき次第担当よりご案内いたします。
| 新規指定 | 更新指定 | |
|---|---|---|
| 地域密着型サービス | 20,000円 | 9,000円 |
| 介護予防地域密着型サービス | 5,000円 ※同一事業所において、地域密着型サービスと同時に指定を受ける場合は2,000円 |
3,000円 ※同一事業所において、地域密着型サービスと同時に指定を受ける場合は1,000円 |
必要書類等
うるま市では、国(厚生労働省)の方針に基づき、介護サービス事業者の皆様の事務負担軽減を図るため、指定申請や更新、変更届出に関する手続きを以下のとおり見直しました。日々の事務手続きの負担を軽減することで、これまで以上に厳格な運営指導への体制を強化することを目指します。
提出書類の全面的な見直し
届出(新規指定、指定更新、変更等)にかかる書類の全てにおいて、厚生労働省の様式(付表、添付書類チェックリスト等含む)を本市の正式な様式として採用します。
これにより、他の自治体で手続き経験のある事業者様にも分かりやすくなりました。
添付書類の省略の徹底
指定更新申請時等において、既にうるま市へ提出済みの書類から内容に変更がない場合、添付を省略することを原則とします。
指定および更新申請について、サービス毎に必要な添付書類が異なります。申請されるサービス毎の添付書類一覧をご確認いただき指定の申請・更新時に必要な書類をすべて揃えて不備のない状態でご提出をお願いいたします。書類に不備が認められる場合指定(更新)予定日に指定できないこともありますので、日程に余裕をもってご提出をお願いいたします。
★不備のない状態:追加書類及び、書類の差し替え等を終え、必要書類が揃っている状態のことを言います。
(留意)申請書の提出方法について、指定がございます。必ず最下部の「提出書類の調製方法」の項目をご確認いただきますようお願いいたします。
サービス毎の添付書類一覧(まずはこちら↓)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定(更新)に係る添付書類一覧(エクセル:26KB)
- 認知症対応型通所介護(介護予防)事業所の指定(更新)に係る添付書類一覧(エクセル:28KB)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防)事業所の指定(更新)に係る添付書類一覧(エクセル:34KB)
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防)事業所の指定(更新)に係る添付書類一覧(エクセル:34KB)
- 地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所の指定(更新)に係る添付書類一覧(エクセル:25KB)
- 複合型サービス事業所の指定(更新)に係る添付書類一覧(エクセル:33KB)
地域密着型サービス事業指定申請書
(新規)(様式第2号1)指定地域密着型サービス事業所(指定介護予防)指定申請書
(更新)(様式第2号2)指定地域密着型サービス事業所(指定介護予防)指定更新申請書
各サービスに係る記載事項(付表)
- (付表2-1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項
- (付表2-4:単独・併設型)エクセル:44KB)認知症対応型通所介護(介護予防)事業所の指定に係る記載事項
- (付表2-5:共用型)認知症対応型通所介護(介護予防)事業所の指定に係る記載事項(エクセル:49KB)
- (付表2-6)小規模多機能型居宅介護(介護予防)事業所の指定に係る記載事項(エクセル:34KB)
- (付表2-7)認知症対応型共同生活介護(介護予防)事業所の指定に係る記載事項(エクセル:24KB)
- (付表2-3)地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所の指定に係る記載事項(エクセル:42KB)
- (付表2-10)複合型サービス事業所の指定に係る記載事項(エクセル:36KB)
勤務表
サービス毎のもの又は共通のものいずれでも可
- (共通)(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:120KB)
- (標準様式1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(エクセル:160KB)
- (標準様式1)認知症対応型通所介護(介護予防)(エクセル:262KB)
- (標準様式1)小規模多機能型居宅介護(介護予防)(エクセル:189KB)
- (標準様式1)認知症対応型共同生活介護(介護予防)(エクセル:189KB)
- (標準様式1)地域密着型通所介護(エクセル:264KB)
- (標準様式1)地域密着療養通所介護(エクセル:250KB)
- (標準様式1)看護多機能型小規模住宅(エクセル:190KB)
-
その他の書類等●
- (標準様式2)管理者の経歴書(エクセル:19KB)
- (標準様式3)事業所(施設)の平面図(エクセル:11KB)
- (標準様式4)設備・備品等一覧表(エクセル:14KB)
- (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- (標準様式6)誓約書(エクセル:24KB)
- (標準様式7)介護支援専門員の氏名及びその登録番号(エクセル:12KB)
- (参考様式8)運営推進会議の構成員(エクセル:30KB)
加算の算定について
- 新規指定時から加算の算定を希望する場合は、各加算について新規申請と同時に届け出が必要です。
- 加算算定について「地域密着事業所の加算等の届出について」のページをご確認し、加算の算定に必要な各種申請書類および根拠資料ををそろえてご提出ください。
老人生活支援事業開始届について
- 老人居宅生活支援事業開始届について、老人福祉法第14条に基づき都道府県へ届け出が必要なサービスがございます。(PDF:241KB)
- 該当サービスについては沖縄県高齢者福祉介護課施設福祉班へ届け出を行ってください。
- 指定申請時には県へ届け出た老人居宅生活支援事業開始届の写しを添付していただく必要がございます。届け出様式等については沖縄県のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
業務管理体制の届け出について
和5年3月28日より、届出方法が電子に変わりました。今後は、「業務管理体制整備に関する届出シスム」にて申請ください。
詳細は「業務管理体制に係る届出」をご確認ください。
提出書類の調製方法
提出書類は電子申請届出システムに添付をして提出してください。
お問い合わせ先