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指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)における同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について
令和6年度の介護報酬改定により、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)については、指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等の居住者へのサービス提供を占める割合が90%を超えた場合は、うるま市へ届出が必要になります。
なお、正当な理由がある場合はその限りではありません。(その他都道府県知事が認める正当な理由を選択した場合は根拠資料とともに報告が必要です)
↓↓同一建物の考え方や正当な理由について記載されています。必ずご一読ください。)
★介護保険最新情報Vol.1225(抜粋)等[PDFファイル/5.49MB](PDF:2,236KB)
対象サービス:指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)
うるま市が指定する指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)を対象とします。
指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)における同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回(前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。
- 算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は提出してください。
令和6年度の判定期間
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 | 4月1日から9月末日 | 10月15日 | 11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日 |
●令和7年度以降の判定期間
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日 | 10月15日 | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日 |
提出方法・提出書類
- うるま市介護長寿課給付係:加算担当者あてに郵送またはご持参にて下記(1)~(4)を提出してください。メールでの提出を希望する場合は事前に給付係までご連絡ください。
(1)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1の4の2)(エクセル:34KB)
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙50)(エクセル:24KB)
(4)「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類。(任意様式)
(留意)なお、ご提出頂いた理由が正当でないと判断されることもあります。正当な理由の考え方については、下記の参考資料「抜粋_令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(同一建物減算)」の問11と問12をご確認ください。
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