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更新日:2026年3月31日

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介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の事業所指定・更新について

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の事業所指定・更新について

令和8年4月1日より、電子申請届出システムの利用が原則義務化されました。介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の新規指定、または、更新指定を受ける場合は電子申請届出システムを利用し、必要書類を提出してください。

 

電子申請届出システムについて

 

「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」を提供する場合、うるま市から指定を受ける必要があります。また、指定の有効期間は原則6年間としており、指定期間が満了するごとに指定の更新を受ける必要があります。

新規指定に係る事前協議について

新たに「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」の指定を受けようとする事業者は、「適正なサービスを提供できるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認するために、うるま市と事前協議を行っていただきます。事前協議をご希望の事業者は、うるま市介護長寿課・指定担当まで日程調整のご連絡をお願いします。
なお、既に通所介護事業・訪問介護事業・地域密着型通所介護事業の指定を受けている事業者については、事前協議が免除となる場合がありますので、担当までご確認ください。

事前協議提出書類

(留意)事前協議の書類は提出用の正本と保管用の副本の2部作成し、ばらばらにならないよう止めてクリアファイル等に入れてご持参ください。こちらはファイリングの必要はございません。申請書は提出方法に従いファイリングしてください。

指定(更新)申請書類提出期限

  • 指定(更新)を受ける月の前々月末日までとなります。

(例)10月1日指定(更新)→8月末日までに提出


注意)新規指定の場合は、まずは連絡し上記の「事前協議」を行ってください。

連絡がない場合は申請をお断りする場合がございます。

指定に関する手数料について

「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」の事業者として指定を受ける場合は、うるま市手数料条例に基づき所定の手数料を徴収いたします。

  • 新規指定:5,000円
  • 更新指定:3,000円

必要書類等

1.申請書

2.添付書類一覧

3.記載事項

4.その他様式等

(留意)原本証明の押印は不要です。また運営規程における職員の員数の表記について〇〇名以上と以上書きで記載するようにご協力をお願いいたします。

指定申請書類の提出方法

うるま市では、国(厚生労働省)の方針に基づき、介護サービス事業者の皆様の事務負担軽減を図るため、指定申請や更新、変更届出に関する手続きを以下のとおり見直しました。日々の事務手続きの負担を軽減することで、これまで以上に厳格な運営指導への体制を強化することを目指します。

提出書類の全面的な見直し
届出(新規指定、指定更新、変更等)にかかる書類の全てにおいて、厚生労働省の様式(付表、添付書類チェックリスト等含む)を本市の正式な様式として採用します。
これにより、他の自治体で手続き経験のある事業者様にも分かりやすくなりました。


・添付書類の省略の徹底
指定更新申請時等において、既にうるま市へ提出済みの書類から内容に変更がない場合、添付を省略することを原則とします。
これにより、事業者は直近の届け出から 変更があった書類のみを提出すれば足りることになり、申請時の提出書類が大幅に削減されます。

よくあるお問い合わせ

Q:賃貸している建物を利用するのですが、古い建物なので検査済み証がないと言われました。添付を省いてよいですか?

A:建築行政課にて「建築物台帳記載証明書」を取得しご提出ください。

 

Q:指定有効期間に関する申し出は特に期間の変更がない(通常通り6年でよい)場合はどのように記載しますか?

A:「希望しません」へチェックを入れてください。

 

 

Q:メールアドレスは記載しなくてもいいですか?

A:必ず記載してください。法人アドレスと事業所のアドレスが異なる場合は申請書の連絡先部分には法人アドレスを、付表(記載事項)には事業所のアドレスを記載してください。

また指定後は、うるま市介護長寿課アドレスのご登録案内をいたします。重要なお知らせ事項や被災時等の連絡網として活用いたしますので、必ずご登録をお願いいたします。また変更があった際はご連絡ください。

 

Q:添付省略のチェックボックスがあるものは省いてもいいですか?

A:新規申請時はすべての申請書類について揃えてご提出ください。更新時は一部添付省略できるものもございます。「備考欄」および最下部の米印記載の内容をご確認ください。

 

Q:この建物がデイサービスや訪問介護事業所として活用できるのかわからないので確認したいです。

A:建築基準及び消防法に関しては各担当課へご確認ください。介護に関しては、介護保険法に記載されている各サービスの設備基準と同様です。事前に各サービスの設備基準を「介護報酬の解釈(通称:赤本)」等で確認し、なお疑問が残る場合はお問合せください。

(留意)事前連絡なしで来庁された場合、資料が揃っておらず対応できない場合がございます。事前に各課や介護長寿課へお問い合わせください。

 

Q:指定申請後の現場確認はどの段階で調整すればいいですか?まだ備品等何もないのですが立ち合いをお願いしてもいいですか?時間はどれくらいかかりますか?

A:現場確認時に設備基準を満たしているか(面積の測定含む)確認いたします。備品等が揃った状態で確認をしたいので、何もない状態での調査は後日やり直しになる場合がございますのでご遠慮ください。具体的な日時については申請後にご相談し調整いたします。

現場確認に要する時間は事業所の面積や構造等により異なりますが、通常規模の通所介護事業所はおおよそ約1時間程度を目安にしています。(平面図等を確認し時間がかかると判断した場合は都度調整いたします)訪問介護事業所に関しては設備基準の確認のみになりますのでおおむね30分程度になります。

お問い合わせ先

  1. 指定・更新手続きうるま市福祉部介護長寿課介護・給付係・・・・TEL098-973-3208
  2. サービスの内容や実績報告等⇒うるま市福祉部介護長寿課・地域支援係・・・TEL098-973-5112

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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