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介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の事業所指定・更新について
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の事業所指定・更新について
「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」を提供する場合、うるま市から指定を受ける必要があります。また、指定の有効期間は原則6年間としており、指定期間が満了するごとに指定の更新を受ける必要があります。
新規指定に係る事前協議について
新たに「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」の指定を受けようとする事業者は、「適正なサービスを提供できるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認するために、うるま市と事前協議を行っていただきます。事前協議をご希望の事業者は、うるま市介護長寿課・指定担当まで日程調整のご連絡をお願いします。
なお、既に通所介護事業・訪問介護事業・地域密着型通所介護事業の指定を受けている事業者については、事前協議が免除となる場合がありますので、担当までご確認ください。
事前協議提出書類
- 事業計画書1.・2.(訪問型)(ワード:41KB)
- 事業計画書1.・2.(通所型)(ワード:43KB)
- 事業収支予算書(エクセル:34KB)
- 消防・建築関連法令の確認(ワード:18KB)
- 登記事項証明書(コピー可。文字が潰れていないこと):事業目的に対象事業が記載されているか確認します。記載がない場合申請をお断りします。
(留意)事前協議の書類は提出用の正本と保管用の副本の2部作成し、ばらばらにならないよう止めてクリアファイル等に入れてご持参ください。こちらはファイリングの必要はございません。申請書は提出方法に従いファイリングしてください。
指定(更新)申請書類提出期限
- 指定(更新)を受ける月の前々月末日までとなります。
(例)10月1日指定(更新)→8月末日までに提出
(注意)新規指定の場合は、まずは連絡し上記の「事前協議」を行ってください。
連絡がない場合は申請をお断りする場合がございます。
指定に関する手数料について
「第1号訪問事業訪問型サービス」及び「第1号通所事業通所型サービス」の事業者として指定を受ける場合は、うるま市手数料条例に基づき所定の手数料を徴収いたします。
- 新規指定:5,000円
- 更新指定:3,000円
必要書類等
1.申請書
2.添付書類一覧
(注意)共通のものと当市独自で提出を求める書類があります。
3.記載事項
- 付表第三号(一)介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)指定に係る記載事項
- 付表第三号(二)介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)指定に係る記載事項
4.その他様式等
- 標準様式1訪問型勤務表
- 標準様式1通所型勤務表
- 標準様式2平面図
- 標準様式3設備等一覧表
- 標準様式4利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 標準様式5誓約書(エクセル:14KB)
- 別紙50体制の届け出(エクセル:21KB)
- (体制状況一覧表:訪問型・通所)別紙1の4の2(エクセル:31KB)
- 加算要件を確認するために必要な体制届等の書類(リンクが開きます)
- 指定有効期間に関する申出書(ワード:72KB)
(留意)原本証明の押印は不要です。また運営規程における職員の員数の表記について〇〇名以上と以上書きで記載するようにご協力をお願いいたします。
指定申請書類の提出方法
- 書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、必ずそれぞれ一冊のファイルに綴って提出してください。
- 書類ごとに合紙(白色無地またはカラー用紙)を挟みその合紙に(提出書類に直で張らないでください。差し替え時困ります)添付書類一覧表の番号に合わせたインデックスを張り付けてください。
- ファイルの表紙および背表紙に次のように記載してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書
- 法人名:○○○
- 事業所名:●●●
よくあるお問い合わせ
Q:賃貸している建物を利用するのですが、古い建物なので検査済み証がないと言われました。添付を省いてよいですか?
A:建築行政課にて「建築物台帳記載証明書」を取得しご提出ください。
Q:指定有効期間に関する申し出は特に期間の変更がない(通常通り6年でよい)場合はどのように記載しますか?
A:「希望しません」へチェックを入れてください。
Q:申請時に指定書のファイリングを忘れました。後日ファイルを持ってくるのでとりあえず提出してもいいですか?
A:提出方法を守り提出してください。申請は収受せずお返しいたします。
Q:メールアドレスは記載しなくてもいいですか?
A:必ず記載してください。法人アドレスと事業所のアドレスが異なる場合は申請書の連絡先部分には法人アドレスを、付表(記載事項)には事業所のアドレスを記載してください。
また指定後は、うるま市介護長寿課アドレスのご登録案内をいたします。重要なお知らせ事項や被災時等の連絡網として活用いたしますので、必ずご登録をお願いいたします。また変更があった際はご連絡ください。
Q:添付省略のチェックボックスがあるものは省いてもいいですか?
A:新規申請時はすべての申請書類について揃えてご提出ください。更新時は一部添付省略できるものもございます。「備考欄」および最下部の米印記載の内容をご確認ください。
Q:この建物がデイサービスや訪問介護事業所として活用できるのかわからないので確認したいです。
A:建築基準及び消防法に関しては各担当課へご確認ください。介護に関しては、介護保険法に記載されている各サービスの設備基準と同様です。事前に各サービスの設備基準を「介護報酬の解釈(通称:赤本)」等で確認し、なお疑問が残る場合はお問合せください。
(留意)事前連絡なしで来庁された場合、資料が揃っておらず対応できない場合がございます。事前に各課や介護長寿課へお問い合わせください。
Q:指定申請後の現場確認はどの段階で調整すればいいですか?まだ備品等何もないのですが立ち合いをお願いしてもいいですか?時間はどれくらいかかりますか?
A:現場確認時に設備基準を満たしているか(面積の測定含む)確認いたします。備品等が揃った状態で確認をしたいので、何もない状態での調査は後日やり直しになる場合がございますのでご遠慮ください。具体的な日時については申請後にご相談し調整いたします。
現場確認に要する時間は事業所の面積や構造等により異なりますが、通常規模の通所介護事業所はおおよそ約1時間程度を目安にしています。(平面図等を確認し時間がかかると判断した場合は都度調整いたします)訪問介護事業所に関しては設備基準の確認のみになりますのでおおむね30分程度になります。
お問い合わせ先
- 指定・更新手続き⇒うるま市福祉部介護長寿課介護・給付係・・・・TEL098-973-3208
- サービスの内容や実績報告等⇒うるま市福祉部介護長寿課・地域支援係・・・TEL098-973-5112
お問い合わせ先