ここから本文です。
介護予防・日常生活支援総合事業・第1号指定事業者の加算等の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業において、新たに加算等の開始・廃止を行う際は届出が必要になります。
提出期限
加算を取得しようとする月の前月15日までに提出が必要です。
15日が土日祝祭日に該当する場合は、15日以前の平日を提出期限とします。
(例)10月1日から加算の変更がある場合⇒提出期限は9月15日
9月15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。
(留意)法改正に伴う加算変更については別途提出期限が設けられています。次の「令和6年度報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」の項目をご確認ください。
令和6年度報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算及び算定要件が見直された既存の加算を令和6年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
令和7年3月末で猶予期限等を迎える加算について
令和7年3月末日で猶予期間が終了または加算の区分が変更される一部加算について、届出がない場合「減算」を適用する加算がございます。
令和7年4月1日以降に「基準型」とする場合は当市へ令和7年4月1日(火曜日)までに届け出を行ってください。(郵送の場合は4月1日必着です)
なお通所型サービスにおいて処遇改善加算のみの変更の場合は提出期限を令和7年4月15日(火曜日)とします。
(注意)処遇改善加算は下記に該当する事業所のみ体制の届けが必要です。区分がなし、I~Vで令和7年3月末時点と同一の事業所は体制の届け出は不要です。
1.廃止される区分(処遇改善5~14)に該当している事業所(届けがない場合は「なし」に自動変更されます)
2.廃止されない区分のI~VIを令和7年3月末まで算定していたが、4月から区分を変更する場合(例:I→II、なし→II等)
(注意)処遇改善加算Iを算定する場合は、サービス提供強化加算の算定が必須となっています。新規でIを算定する場合は要件及び別紙14-7もご確認ください。
サービス名 | 加算名 | 提出期限(必着) |
---|---|---|
訪問型サービス | 業務継続計画策定の有無、介護処遇改善加算(※処遇改善加算については計画書もご提出ください) | 4月1日(火曜日) |
通所型サービス | 介護職員等処遇改善加算(※処遇改善加算については計画書もご提出ください) | 4月15日(火曜日) |
(注意)猶予期間終了に伴う加算以外の加算の変更については、添付書類一覧を参照し加算に応じた別紙や添付資料等をご提出ください。
介護給付算定等の届け出等に係る留意事項について(令和7年2月3日付厚生労働省通知)(PDF:4KB)
提出書類
どの加算でも共通して提出するもの(届け出書・体制状況一覧表)
- 令和7年4月1日以降の届け出様式
総合事業共通(必ず出すもの) | 介護予防・日常支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:26KB) |
訪問型サービス | 介護予防・日常支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(エクセル:20KB) |
通所型サービス | 介護予防・日常支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(エクセル:19KB) |
加算の種類に応じて提出するもの
(訪問型サービス)
(通所型サービス)
- (通所)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:262KB)
- 別紙7-2:有資格者等の割合の参考計算書(エクセル:30KB)
- 別紙14-7:サービス提供体制強化加算に関する届出書(エクセル:35KB
- 別紙51:割引率の設定について(エクセル:20KB)
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について
科学的介護情報システム(LIFE)については下記ページをご参照ください。
提出方法
各届出書は、持参または郵送で介護長寿課介護給付係へ提出願います。郵送の際は、封筒に「体制届出書在中」と記載してください。
〒904-2292
うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所福祉部・介護長寿課・介護給付係宛
お問い合わせ先