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更新日:2024年5月17日

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介護予防・日常生活支援総合事業・第1号指定事業者の加算等の届出について

介護予防・日常生活支援総合事業において、新たに加算等の開始・廃止を行う際は届出が必要になります。

提出期限

加算を取得しようとする月の前月15日までに提出が必要です。
15日が土日祝祭日に該当する場合は、15日以前の平日を提出期限とします。

(例)10月1日から加算の変更がある場合⇒提出期限は9月15日
9月15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。

令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算及び算定要件が見直された既存の加算を令和3年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。

 

提出書類

添付書類一覧(エクセル:56KB)R06版は編集途中です。

 

 

どの加算でも共通して提出するもの(届け出書・体制状況一覧表)

 

加算の種類に応じて提出するもの

(訪問型サービス)

 

(通所型サービス)

 

科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について

科学的介護情報システム(LIFE)については下記ページをご参照ください。

科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について

 

提出方法

各届出書は、持参または郵送で介護長寿課介護給付係へ提出願います。郵送の際は、封筒に「体制届出書在中」と記載してください。
〒904-2292

うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所福祉部・介護長寿課・介護給付係宛

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

メールアドレス:kaigo-kyufu@city.uruma.lg.jp

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