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介護予防・日常生活支援総合事業・第1号指定事業者の加算等の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業において、新たに加算等の開始・廃止を行う際は届出が必要になります。
提出期限
加算を取得しようとする月の前月15日までに提出が必要です。
15日が土日祝祭日に該当する場合は、15日以前の平日を提出期限とします。
(例)10月1日から加算の変更がある場合⇒提出期限は9月15日
9月15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。
令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算及び算定要件が見直された既存の加算を令和3年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
提出書類
添付書類一覧(エクセル:56KB)R06版は編集途中です。
どの加算でも共通して提出するもの(届け出書・体制状況一覧表)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(エクセル:26KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表4月版
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:31KB)6月版
加算の種類に応じて提出するもの
(訪問型サービス)
(通所型サービス)
- (通所)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:262KB)
- 別紙7-2:有資格者等の割合の参考計算書(エクセル:30KB)
- 別紙14-7:サービス提供体制強化加算に関する届出書(エクセル:35KB
- 別紙51:割引率の設定について(エクセル:20KB)
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について
科学的介護情報システム(LIFE)については下記ページをご参照ください。
提出方法
各届出書は、持参または郵送で介護長寿課介護給付係へ提出願います。郵送の際は、封筒に「体制届出書在中」と記載してください。
〒904-2292
うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所福祉部・介護長寿課・介護給付係宛
お問い合わせ先