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沖縄県心身障害者扶養共済制度
沖縄県心身障害者扶養共済制度について
沖縄県心身障害者扶養共済制度とは
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、ご自身に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。
制度の特色
- 沖縄県が条例に基づき実施している任意加入の制度です。(厚生労働省の監督の下、(独)福祉医療機構が運用しています。)
- 保護者(=加入者)が死亡したとき、または重度障害になったときに、保護者が扶養する障害のある方に毎月2万円の年金が生涯にわたって支給されます。(2口加入の場合は4万円)
- 掛金の全額が所得控除の対象となります。また、年金に対しては所得税、住民税、相続税、贈与税がかかりません。
- 一定の条件に該当する場合は、沖縄県による掛金の免除制度があります。
- 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
加入要件
保護者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方。
- 沖縄県にお住まいの方。
- 加入時の年度4月1日時点の年齢が65歳未満であること。
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。(健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。)
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障害のある方の要件
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自立することが困難であると認められる方。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級に該当する障害
- 精神又は身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記の者と同等と認められる方
保護者の方がうるま市にお住いの場合は、うるま市障がい福祉課にて加入の申し込みを受け付けています。
その他、詳しい内容については、沖縄県障害福祉課、(独)福祉医療機構のホームページでご確認ください。
沖縄県心身障害者扶養共済制度に加入している皆様へ
このようなときはお手続きが必要です。
- 加入者がお亡くなりになったり、重度障害になった場合(年金請求手続きが必要です。手続きをしなければ、年金のお受取りができません)
- 障害のある方が加入者(保護者)よりも先にお亡くなりになった場合(加入期間等に応じて「弔慰金」が受け取れます)
- 加入者・障害のある方・年金管理者の氏名や住所などの変更
- 年金管理者をあらたに指定したり、変更する場合等
加入者がうるま市にお住いの場合、うるま市障がい福祉課にて各種の届け出を受け付けています。
心身障害者扶養共済制度にかかる年金請求のモレがないようにご注意ください。
心身障害者扶養共済制度は、加入者がお亡くなりになった場合などに、障害のある方に年金をお支払いするという制度ですので、年金請求手続きはご加入者以外の方が行うこととなります。
このため、せっかく当制度に加入していても、周囲の方がこの制度に加入していることをご存じなければ、年金を受け取ることができない事態となってしまう可能性があります。
そのようなことにならないように、あらかじめ障害のあるご本人・年金管理者・その他ご家族・ご親族などに、この共済制度に加入していることをお知らせしてください。
沖縄県心身障害者扶養共済制度の年金を受けている皆様へ
年金が支給されるようになってからも、年金を続けて受取るための手続き(現況届など)をとらないと、すみやかに年金が受け取れない場合があります。
現況届については、うるま市障がい福祉課から提出期間をお知らせいたします。その際は、必要書類を添付のうえ、期間内にご提出ください。(ご提出がない場合、ご提出を受けるまでの間、年金が差し止められます。)
このようなときは、すみやかにお手続きを行ってください。
- 結婚などでお名前がかわったとき
- 住所がかわったとき
- 年金管理者を指定したい、または変更したいとき
- 年金を受け取っている金融機関を変更したい、または変更したとき
- その他(年金受給者が亡くなったときなど)
次に該当する期間の年金はお支払いされません。
- 年金受給者の所在が一月以上不明のとき
- 懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
制度の詳細等については、以下のホームページよりご確認ください。
お問い合わせ先