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障害者自動車運転免許取得費助成事業
障害者の社会参加を促進し、自立更生を図るため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部について、予算の範囲において助成金を交付します。
助成の対象者
自動車運転免許の取得を希望する方で、以下の条件を満たしている方が対象となります。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を所持している方
- 道路交通法第88条の規定による欠格事由に該当しない方
- これまでに本市、他市町村等で自動車運転免許取得費に係る助成を受けたことがない方
※但し、助成対象者の所得が基準額を超える場合は、助成の対象となりません。
助成額
免許取得に直接要した費用の3分の2以内。(上限額:10万円)。
交付申請に必要な書類
- 障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:20KB)
- 安全運転相談結果票又は安全運転相談修了書の写し(どちらも発行から3か月以内のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者保健福祉手帳の写し
- その他福祉事務所長が必要と認める書類
※他市町村から転入された方は、所得証明書の提出が必要な場合があります。
留意事項
- 運転免許証取得後の申請はできません。自動車教習所への申し込みの前にご相談下さい。
- 助成金の交付は免許取得完了届(ワード:19KB)提出後(自動車運転免許取得後)となります。(※免許が取得できなかった場合は、助成金は交付されません。)
- 助成決定後に助成金の交付を辞退する場合は障害者自動車運転免許取得費助成金辞退届(様式第5号)(ワード:19KB)を提出して下さい。
- 以下の場合には、助成決定が取り消しとなります。
(1)偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
(2)自動車運転免許を取得する前に市外へ転出したとき。
(3)自動車運転免許を取得する前に助成対象者が死亡したとき。
要綱については以下のファイルをご確認ください。
お問い合わせ先