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障害者自動車運転免許取得費助成事業
障害者の社会参加を促進し、自立更生を図るため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部について、予算の範囲において助成金を交付します。
※令和7年度より、自動車運転免許取得後の「事後申請」に変更となりました。
助成の対象者
自動車運転免許の取得を希望する方で、以下の条件を満たしている方が対象となります。
- 自動車運転免許を取得して半年以内の方
- 自動車運転免許取得の時点で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を所持している方
- これまでに本市、他市町村等で自動車運転免許取得費に係る助成を受けたことがない方
※但し、助成対象者の所得が基準額を超える場合は、助成の対象となりません。
助成額
免許取得に直接要した費用の3分の2以内。(上限額:10万円)。
交付申請に必要な書類
- 障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) PDF版(PDF:97KB) Word版(ワード:17KB)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
- 免許証の写し
- 教習所の領収書
- 通帳の写し
- 所得証明書(うるま市で所得を確認できない場合)
- 代理受領委任状(自分以外の口座に振込む場合) 【様式】委任状(PDF:47KB) 【記入例】委任状(PDF:78KB)
- その他福祉事務所長が必要と認める書類
留意事項
- 運転免許証取得後半年以内の申請でない場合は、助成対象となりません。
- 偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成決定が取り消しとなります。
要綱については以下のファイルをご確認ください。
お問い合わせ先