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妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。これに伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援」事業へ移行します。
※令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は子育て応援給付金が支給されます。
妊婦支援給付金について
給付の種類
種類 | 支給対象者 | 支給額 |
1回目の支給 | 妊婦 | 妊娠1回あたり5万円 |
2回目の支給 |
産婦 |
妊娠している胎児1人当たり5万円 |
- 支給を受けるためには妊婦給付認定申請が必要です。
- 他市町村で「妊婦支援給付金」を受給済みの方は支給の対象外です。
- 海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合があります。
- 流産・死産等の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、子育て包括支援課までご連絡ください。
- 所得制限はございません。
1回目の支給
1回目の支給は、以下に掲げる者のうち、申請時点でうるま市の住民票のある方に対して支給します。
流産・死産等で出産に至らなかった場合でも、給付を受けることができます。
対象者 | 申請期限 | |
支給対象者 | 医療機関を受診し、医師による妊娠の事実を確認した方 |
胎児心拍が確認された日から2年以内 |
提出書類
- 妊婦給付認定兼給付金申請書
- 身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 妊娠を確認できる書類の写し(妊娠証明書、妊婦健康診査受診票等)
- 口座情報が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
2回目の支給
2回目の支給は、以下に掲げる者のうち、申請時点でうるま市に住民票のある方に対して支給します。
流産・死産等で出産に至らなかった場合でも、給付を受けることができます。
対象者 | 申請期限 | |
支給対象者 |
令和7年4月1日以降に出産をした産婦で妊婦給付認定を受けている者 (流産・死産等で出産に至らなかった場合でも、対象となります) |
出産予定日の8週前から2年以内 |
提出書類
- 胎児の数の届け出兼給付金申請書
- 身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 口座情報が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
- 妊婦給付認定兼給付金申請書※
- 妊娠を確認できる書類の写し(妊娠証明書、妊婦健康診査受診票等)※
※4・5の書類は、うるま市で妊婦支援給付金の1回目を支給済みの方は必要ありません。
申請から給付までの流れ
- 妊娠届出時・出生届出時に面談を実施します。
- 面談後オンライン申請用QRコードをお渡しします。
- 申請後(書類不備がない場合)約1か月で給付決定通知が届きますので、通知内の支給予定日をご確認ください。※書類不備の場合は1か月以上の時間を要します。
書類不備について
給付金の申請に不備があった場合は、不備が解消されるまで給付の手続きを中止いたします。子育て包括支援課より個別に連絡しますので、速やかに提出くださいますようお願いいたします。
提出については、下記フォームまたは窓口持参、郵送(申請者負担)により提出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請時届出の連絡先にうるま市から連絡することはありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いすることや支給のための振込手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
不審な連絡があった場合は、すぐに下記連絡先もしくは最寄りの警察にご相談ください。
関連リンク
こども家庭庁ホームページ「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
- うるま市役所こども未来部子育て包括支援課包括支援係
- 電話(直通)090-989-0220
- 場所うるま市役所本庁舎東棟2階(⑥・⑦窓口)
お問い合わせ先