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更新日:2026年1月15日

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旧優生保護法に基づく補償金等に関するお知らせと沖縄県窓口案内

旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶を強いられた方々に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」)が令和7年1月17日から施行されています。

法律に基づき、旧優生保護法のもと優生手術や人工妊娠中絶等を受けたご本人、ご家族等へ補償金等を支給します。なお、請求には期限がございます(請求期限:令和12年1月16日)。

 

沖縄県では以下の窓口にて相談及び受付窓口を設置しております。

お問合せ先

沖縄県こども未来部子育て支援課母子保健班

電話:098-866-2457

ファックス:098-866-2433

メールアドレス:aa031305@pref.okinawa.lg.jp

リーフレット(PDF:1,138KB)(こども家庭庁)

リーフレット(ふりがな有り)(PDF:1,175KB)(こども家庭庁)

 

【関連リンク】

こども家庭庁ホームページ「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」(外部サイトへリンク)

沖縄県ホームページ「旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ」(外部サイトへリンク)

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