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ドローン飛行禁止法 法改正について!
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「小型無人機飛行禁止法」という)」は、日本国内の重要施設への危険を未然に防止し、国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的として制定されました。


うるま市内に関係する対象施設が以下の10か所
ホワイト・ビーチ
キャンプ・コートニー
天願桟橋
陸軍貯油施設
津堅島訓練場
嘉手納弾薬庫
泡瀬通信施設
陸上自衛隊勝連分屯地
海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)
海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)
※同施設の上空とその周辺の空域は基本的にドローンなどの飛行が禁止されています。
今回の法改正により上記空域が拡大され、罰則が追加されました。
うるま市内で関係するは以下の地域です。以下の地域の全部もしくは一部が飛行禁止となります。
具志川地区 みどり町1丁目から6丁目、安慶名1丁目から3丁目、字赤野、字宇堅、字天願、字昆布、字栄野比、字川崎、字西原、字安慶名、字田場、字兼箇段、字州崎、
石川地区 石川東恩納、石川楚南、石川山城、石川嘉手刈
勝連地区 勝連平安名、勝連内間、勝連平敷屋、勝連津堅
与那城地区 与那城饒辺、与那城屋慶名、与那城安勢理
罰則について
上記地域でドローンを飛行させたい場合は、事前に手続きをする必要があります。
必要な手続きを行わず上記の地域でドローンを飛行させた場合、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に問われる場合がありますのでご注意ください。
ドローンなどを飛行させる場合、併せて「航空法」の手続きも必要になります。
詳しい手続きは、沖縄県警察のホームページにてご確認ください。
【改正】小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先