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これまでどおりの医療をすべての方へ
法令の改正により、保険証とマイナンバーカードの原則一本化を基本とする仕組みに変わることから令和6年12月2日から保険証の新規発行や再発行ができなくなりましたが、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書を利用することで、これまでどおり医療を受けることができます。
令和6年12月2日以降は『資格情報のお知らせ』または『資格確認証』を発行します
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、自身の被保険者資格等を簡易的に把握できるように、うるま市国民健康保険加入時や自己負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等にA4用紙の『資格情報のお知らせ』を発行します。
『資格情報のお知らせ』は、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関や読み取り機器の不具合などのオンライン資格確認ができない際に、マイナンバーカードとご一緒に提示することで保険適用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には、うるま市国民健康保険加入時や自己負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等にカード型の『資格確認証』を発行します。
医療機関等を受診される際に、『資格確認証』を提示することで保険適用できます。
↑『資格確認証』見本
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