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マイナ保険証利用が困難な方(要配慮者)への資格確認書交付について
令和6年度12月2月以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行する中で、マイナ保険証を所持していても医療機関等での利用が困難な事情のある要配慮者については申請により資格確認書を交付できます。
なお、有効なマイナ保険証を所持されている方で、マイナ保険証の利用が困難な事情がない場合については資格確認書を交付することはできません。
対象となる方
- 要介護・要支援認定を受けている方
- 障がい者手帳の交付を受けている方(療育手帳も含む)
- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があり、マイナ保険証では受診が困難な方
- 成年後見人制度を利用されている方
- その他個別の事情のある方
申請時に必要なもの
- 顔写真付き本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、障がい者手帳など)
- 介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳などの要配慮者であることが確認できるもの
- 別世帯の方(代理人)にて手続きされる場合は、委任状が必要となります。
- 成年後見人制度を利用されている方は、登記事項証明書が必要となります。
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