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飼い犬の登録と狂犬病予防注射について
狂犬病は、犬や人を含むすべてのほ乳類に感染し、発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。この恐ろしい病気が国内に侵入すると、飼い犬への予防注射接種率が低い場合、感染が拡大する危険があります。犬の飼い主には、狂犬病予防法により、飼い犬の登録(一生に1回)、狂犬病予防注射(一年に1回)を受けさせることが義務付けられています。狂犬病からあなたの犬や家族を守るために、犬の登録と狂犬病予防注射を必ず受けさせてください。
飼い犬の登録について
生後91日以上の犬は、飼いはじめてから30日以内に、うるま市環境政策課または協力動物病院で登録申請を行ってください。申請に基づき交付された鑑札は、常に飼い犬につけておくようにしてください。もし鑑札を紛失した場合は、再交付を受けてください。

- 犬の登録手数料 3,000円
- 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬は、一年に1回、狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病予防注射は、動物病院またはうるま市が実施する狂犬病予防集合注射(毎年4月~5月)で接種することができます。
協力動物病院または狂犬病予防集合注射で接種を受けた場合は、その場で狂犬病予防注射済票の交付ができます。それ以外の場所で接種された方は、「狂犬病予防注射済証明書」をご持参のうえ、うるま市環境政策課窓口で注射済票の交付を受け、常に飼い犬につけておくようにしてください。もし注射済票を紛失した場合は、再交付を受けてください。

- 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 550円
- 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
犬の狂犬病予防注射済票の交付ができる協力動物病院一覧(PDF:435KB)
飼い犬の所在地等が変わったとき
飼い犬の所在地等が変わったときは、下記内容を参考のうえ、所定の手続きを行ってください。
| こんなとき | 手続き内容 |
|
他の市町村から転入したとき |
・鑑札をお持ちの場合は、うるま市の鑑札と無料で交換します。 ・鑑札を紛失した場合は、再交付手数料(1,600円)が必要です。 |
| 他の市町村へ転出したとき | ・鑑札をご持参のうえ、転出先の市町村長に届け出てください。 |
| 犬を他人に譲るとき |
・鑑札と注射済票を新しい飼い主の方に渡してください。 ・新しい飼い主の方は、鑑札をご持参のうえ、犬の所在地を管轄する市町村長に届け出てください。 |
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、登録抹消のため、30日以内に届出が必要です。「電子申請LoGoフォーム」またはうるま市環境政策課窓口で届け出てください。
電子申請LoGoフォーム(飼い犬の死亡届)(外部サイトへリンク)
飼い犬に関する申請様式
【様式1】犬の登録申請書(狂犬病予防注射済票交付申請書)(PDF:122KB)
【様式5】犬の登録事項変更届(※転入時もこちらの届出です。)(PDF:113KB)
【様式6】狂犬病予防注射済票再交付申請書(PDF:115KB)
お問い合わせ先