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更新日:2023年12月7日

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海外からうるま市へ引っ越す手続き(転入届)を行いたい

Q

海外からうるま市へ引っ越す手続き(転入届)を行いたい

A

新しい住所に住み始めた日から14日以内に、国外転入届を行ってください。

【届出人】
・本人
・同時に転出した同じ世帯の方
・転入により同じ世帯となる転入先の世帯主

【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの】
・(異動者全員分)パスポート ※入国日の確認ができるもの
・(自動化ゲートを利用した場合)入国日が確認できる帰国時の飛行機搭乗券の半券など
・(日本国籍の方のみ)異動者全員が記載された戸籍謄本および戸籍の附票 ※本籍地がうるま市の場合は不要
・(介護施設に入所する方)介護施設入所証明書
・(団地に入居する方)団地許可証
・(住居表示実施地区:○丁目○番○号の新築物件に入居する方)住居表示付番通知
・(住居表示未実施地区:字●●番地の新築物件に入居する方)工事完了(建物)引渡証明書、完了検査済証等
・来庁者の印鑑(朱肉を使うもの) ※他課の手続きに必要な場合があります
<外国籍の方はご持参ください>
・異動者全員分の在留カード、特別永住者証明書
・世帯主との続柄を証する書類と、翻訳者を明記したその訳文
例:出生証明書・婚姻証明書等

【留意事項】
・住み始める前に届けることはできません。
・郵送での手続きはできません。

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