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市外からうるま市の既存住宅へ引っ越す手続き(転入届)を代理で行いたい
Q
市外からうるま市の既存住宅へ引っ越す手続き(転入届)を代理で行いたい
A
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、転入届を行ってください。
本人と別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状等の持参が必要です。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)
【必要なもの】
・(前市区町村が発行した)転出証明書
・来庁者の本人確認書類(運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
・(成年後見人が手続きを行う場合)発行より3ヶ月以内の登記事項証明書
・(親権者が手続きを行う場合)親権者が確認できる戸籍謄本 ※本籍地がうるま市の場合は不要
・(任意代理人が手続きする場合)本人からの委任状
<お持ちの方は併せてお持ちください>
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード
・各種保険証(後期高齢・介護保険)
・各種障がい手帳(障がい者手帳、療育手帳など)
・受給資格者証(自立支援医療など)
・その他(前市区町村発行の資料)
・来庁者の印鑑(朱肉を使うもの) ※他課の手続きに必要な場合があります
<外国籍の方はご持参ください>
・異動者全員分の在留カード、特別永住者証明書
・(続柄に変更が生じる場合)世帯主との続柄を証する書類と、翻訳者を明記したその訳文
例:出生証明書・婚姻証明書等
【留意事項】
・住み始める前に届けることはできません。
・郵送での手続きはできません。