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マイナンバーカードを使った転入届について教えてください
Q
マイナンバーカードを使った転入届について教えてください
A
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方は、これらカードを用いた特例転入届ができます。
住み始めた日から14日以内に転入届を行ってください。
【届出人】
・本人
・同時に転出した同じ世帯の方
・転入により同じ世帯となる転入先の世帯主
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)
【必要なもの】
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※カード交付時に設定した数字4ケタの暗証番号が必要です
・(介護施設に入所する方)介護施設入所証明書
・(団地に入居する方)団地許可証
・(住居表示実施地区:○丁目○番○号の新築物件に入居する方)住居表示付番通知
・(住居表示未実施地区:字●●番地の新築物件に入居する方)工事完了(建物)引渡証明書、完了検査済証等
<お持ちの方は併せてお持ちください>
・各種保険証(後期高齢・介護保険)
・各種障がい手帳(障がい者手帳、療育手帳など)
・受給資格者証(自立支援医療など)
・その他(前市区町村発行の資料)
・来庁者の印鑑(朱肉を使うもの) ※他課の手続きに必要な場合があります
<外国籍の方はご持参ください>
・異動者全員分の在留カード、特別永住者証明書
・(続柄に変更が生じる場合)世帯主との続柄を証する書類と、翻訳者を明記したその訳文
例:出生証明書・婚姻証明書等
【留意事項】
・引越した日から14日以上または転出予定日から30日以上経過した場合、特例転入はできません。
・署名用電子証明書を引き続き利用する場合は、マイナンバーカードの所有者本人が来庁して再発行手続きを行う必要があります。
・住み始める前に届けることはできません。
・郵送での手続きはできません。