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更新日:2023年12月7日

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海外から一時帰国していますが、転入届はできますか

Q

海外から一時帰国していますが、転入届はできますか

A

婚姻や印鑑登録、肉親の財産処分等のために一時帰国している場合で、その期間が1年未満の場合は、住所は国外にあるものとして取り扱います。
そのため、転入届は原則受理できません。

国外に住所がある方が、印鑑証明書が必要になった際は、それに代わるものとしてサイン証明等をとることができます。外国にある日本大使館等にお問い合わせください。

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