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今年に入り名義を変更したが、新しい所有者名の資産関係証明書(資産証明書、資産評価証明書等)を取得することはできますか
Q
今年に入り名義を変更したが、新しい所有者名の資産関係証明書(資産証明書、資産評価証明書等)を取得することはできますか
A
証明書にはその年の1月1日時点の所有者の情報が記載されますが、新しい所有者が申請することができます。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(祝日・休日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)
【申請できる人】
・新所有者本人
・納税管理人
※所有者が亡くなっている場合は、相続人代表者も可
【必要なもの】
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
・手数料 5筆2棟毎に300円
・所有者が変更となったことがわかる登記事項証明書
・(新所有者以外が申請する場合)新所有者からの委任状
【留意事項】
・旧所有者が申請する場合は、新所有者からの委任状が必要です。
・所有者がお亡くなりになっている場合や所有者が法人の場合、必要なものが異なります。
・住宅家屋証明書、競売関係の証明書発行、公用申請、及び図面の交付等については本庁 資産税課のみの取扱いです。