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更新日:2023年12月7日

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資産関係証明書(資産証明書、資産評価証明書等)を代理人に取得させたいが、高齢のため委任状を自筆できません

Q

資産関係証明書(資産証明書、資産評価証明書等)を代理人に取得させたいが、高齢のため委任状を自筆できません

A

所有者本人の了承を得て、代筆した委任状をお持ちください。代筆者の住所・氏名・代筆理由等の記載が必要です。
※納税管理人が申請する場合は委任状不要です。

【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(祝日・休日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー ※有効期限内の原本に限る
・手数料 5筆2棟毎に300円
※下記いずれかを併せてお持ちください※
・(成年後見人が手続きを行う場合)発行より6ヶ月以内の登記事項証明書
・本人の了承を得て代筆した委任状

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