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更新日:2023年12月7日

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他市区町村に住んでいますが、うるま市に資産がある場合、資産関係証明書(資産証明書、資産評価証明書等)を申請できますか

Q

他市区町村に住んでいますが、うるま市に資産がある場合、資産関係証明書(資産証明書、資産評価証明書等)を申請できますか

A

うるま市外に在住の方でも、うるま市に資産をお持ちの場合は、下記で申請することができます。
※住所の異動が複数回あり、現住所と証明書の住所に相違がある場合は、聞き取り確認をする場合があります。

【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(祝日・休日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【申請できる人】
・所有者本人
・納税管理人
※所有者が亡くなっている場合は、相続人も発行可

【必要なもの】
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
・手数料 5筆2棟毎に300円
・(代理人が申請する場合)所有者からの委任状
・(1月1日以降に所有者等の登記事項を変更した場合)登記事項証明書

【留意事項】
・所有者がお亡くなりになっている場合や所有者が法人の場合、必要なものが異なります。
・住宅家屋証明書、競売関係の証明書発行、公用申請、及び図面の交付等については本庁 資産税課のみの取扱いです。

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