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目次
令和8年固定資産税課税免除申請(電子申請)手続きについて
令和8年1月から固定資産税課税免除の申請が始まります。
下記をご確認の上、申請の準備をお願いいたします。
【留意事項及びご協力のお願い】
・令和4年4月1日沖縄振興特別措置法改正により、うるま市固定資産税の課税免除に関する条例も一部
改正されました。
・令和4年8月1日以降に取得した資産については、改正による適用要件の変更等がございますので、必
ずご確認ください。
・過去に課税免除の適用を受けた資産についても、適用期間中(5年間)は毎年度の申請が必要となりま
す。(継続申請)
〇資産税課への申告も必要です。漏れのないようお願いいたします。
〇電子申請フォームとなりましたので、提出書類のデータ化(PDF)をお願いいたします。
【対象要件】
令和4年3月31日までに取得した資産
「固定資産税の課税免除に関する条例に基づく課税免除の概要(PDF:5,214KB)」をご参照ください。
令和4年4月1日から令和4年7月31日までに取得した資産
「固定資産税の課税免除に関する条例に基づく課税免除の概要(PDF:5,105KB)」をご参照ください。
令和4年8月1日以降に取得した資産
「固定資産税の課税免除に関する条例に基づく課税免除の概要(PDF:4,422KB)」をご参照ください。
【重要】令和7年度沖縄振興関連税制の改正についてのお知らせ(外部サイトへリンク)
変更内容概要
適用期限2年間延長
令和8年度までに延長
対象事業・施設の一部変更
観光地形成促進地域
⇒対象施設から「国際健康管理・増進施設」を除外
情報通信産業振興地域・特別地区
⇒対象事業から「パッケージソフトウェア業」を除外
産業イノベーション促進地域
⇒対象事業から「デザイン業」を除外
【提出期間】
令和8年1月5日~令和8年1月30日(期限厳守)
【申請の流れ】
・1月5日~1月30日・・申請書の受付(産業政策課)〇電子申請フォームとなります。
・2月中旬~下旬頃・・現場確認(新規家屋申請の場合のみ)
※現場確認の際は、訪問日程調整を行います。
・2月~3月末・・申請書類チェック・審査
※提出書類に疑義等があった場合は、担当者へ問い合わせや修正依頼をいたします。
・4月上旬~中旬・・固定資産税課税免除の決定通知書送付
※上記のスケジュールはあくまでも予定となっております。
【電子申請フォームについて】
申請期間:令和8年1月5日~1月30日
電子申請フォームはこちら(外部サイトへリンク)
電子申請フォーム参考資料(※書類のデータ化をお願いいたします。)
新規の場合(PDF:1,208KB)
提出書類チェックシート(PDF:1,180KB)をご確認の上、書類を添付してください。
【様式】
こちらの様式を使用してください。
固定資産税課税免除申請書様式(ワード:22KB)
様式は変更しないでください。
例年通り、押印が必要となります。
税務申告についての注意事項
対象資産で申請・申告をする。
取得資産の種類が「工具・器具・備品」に該当する場合は、固定資産税の課税免除の対象外となります。しかしながら、確定申告および償却資産申告において、機械・装置として申告された資産の中に「工具・器具・備品」が含まれているケースが多数確認されています。
資産名称を一致させる
県知事への認定申請書、主務大臣の確認申請書、および税務申告に係る償却資産申告書に記載される「資産名称」を一致させていただきますようご協力をお願いいたします。現在、償却資産申告書に添付される県知事認定および主務大臣確認を証明できる書類において、資産名称が不一致となっているケースが多数確認されております。
認定申請や確認申請の段階では計画段階の名称が記載されており、実際の設備投資では名称が変更される場合があるかと存じます。しかしながら、資産名称を一致させることは、申告手続きの効率化を図るだけでなく、資産管理を円滑に行ううえでも重要です。可能な限り名称を統一していただけますようお願い申し上げます。
なお、償却資産申告書を基に固定資産税の課税免除手続きを進めてまいりますが、資産名称の不一致がある場合には処理に時間がかかり、手続きが長期間となる可能性がございます。正確な名称の統一を徹底していただくことで、手続きの迅速な完了につながりますので、ぜひご協力をお願いいたします。
その他
対象資産の部分を蛍光ペン等でマーカーすること
申告書の年度は、過年度になっていないか確認すること
お問い合わせ先