ここから本文です。
応急手当にかかる見舞金支給について
平成28年10月1日から、応急手当の普及啓発を推進することを目的として、うるま市消防本部が加入する消防業務賠償責任保険にバイスタンダー見舞金(感染検査費用)が新たに付帯されることになりました。
この補償は、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的としています。
概要について
この補償は、救急事故現場に居合わせた方(バイスタンダー)が、応急手当を実施してうるま市消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施により感染症のり患が疑われる場合、検査費用を見舞金として支給するものです。
適用要件について
バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがあることをうるま消防本部が客観的に判断できるとき。
見舞金の請求について
各種必要書類の提出により請求が可能です。(事故発生日から30日以内にうるま市消防本部への届出が必要です。)
- 応急手当に係る見舞金請求書
- 見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
- 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
※ご質問・ご不明な点がございましたら消防本部消防総務課(Tel975-2005)までご連絡ください。
お問い合わせ先