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特別支援教育就学奨励費について
特別支援教育就学奨励費とは、教育の機会均等にのっとり、うるま市立小中学校の特別支援学級へ在籍する児童生徒、または市の就学支援委員会において、学校教育法施行令第22条の3(*注1)に該当すると判定され普通学級に在籍する児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するため就学に必要な経費について、市が一部を負担するものです。
*注1:視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者、病弱者。
申請の対象となる方
うるま市に住所を有する保護者で、児童生徒がうるま市立小中学校の特別支援学級へ在籍するか、または市の就学支援委員会において、学校教育施行令第22条の3(*注1)に該当すると判定され普通学級に在籍する児童生徒の保護者。
(*注1:視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者、病弱者)
給付の内容
- 学用品、通学用品費
- 新入学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 学校給食費
※実費支給のため(上限あり)、領収書等の提出が必要となります。
申請を予定されるご家庭は、保管をお願いします。
申請の手続き
対象者へは、申請時期に学校からお知らせいたします。(6月頃を予定)
支給対象費目一覧表
学用品・通学用品及び新入学用品 支給対象品目一覧表
分類 | 品目 | 備考 | |
---|---|---|---|
支給対象となるもの | 学用品・通学用品 | えんぴつ・ペン・消しゴム・ノート・下敷き・筆箱 | |
のり・はさみ・定規・絵の具・クレヨン | |||
制服・通学用かばん・上履き・雨傘 | 通学用かばんは学校指定がある場合に限る | ||
体育着・ジャージ・体育用帽子・体育用靴 | 授業で使用するもののみ対象、自習用は対象外 | ||
水着・水泳帽・ゴーグル | 〃 | ||
音楽用品(リコーダー等) | 〃 | ||
実験・実習用教材 | 〃 | ||
ワークブック・練習帳・辞典・参考書 | 〃 | ||
新入学用品 | ランドセル・通学用かばん(学校指定の場合) | 通学用かばんは学校指定がある場合に限る | |
制服・上履き | |||
体育着・ジャージ・体育用帽子・体育用靴 | 授業で使用するもののみ対象、自習用は対象外 | ||
支給対象外 | その他 | 肌着・下着・靴・靴下・シャツ・ズボン | 制服や体育用以外のものは対象外 |
眼鏡・補装具(補聴器等) | |||
水筒・弁当箱・名前シール等 | |||
- ※通学用かばん、通学用靴等については、学校指定の場合のみ支給対象となります。
- ※学用品、通学用品については、自習用に購入したものや、日常生活で使用するものは対象になりません。
- ※入学準備用品であっても、その世帯が購入したものではない場合(例:親族からのプレゼント)は対象となりません。
- ※内容確認のため、購入した商品が品番等で記載されている場合は、領収書の余白へ商品名の記載をお願いします。
- ※領収書の但し書きについて、「学用品一式」「学用品代」では認められません。具体的な商品名の記載を依頼してください。また明細書(レシート)の添付を依頼してください。
- ※この一覧は、一例です。支給対象費目について不明は点があれば、学校事務室までご相談ください。
- ※領収書等には保管期間や保管場所により印字が薄くなっていくものもあります。破損等も含め、購入した分の領収書は大切に保管していてください。
申請結果の通知
教育委員会において、提出された書類の内容を審査し、認定・否認定の決定をします。
審査結果については、郵送にてお知らせします。
その他
要保護就学援助、準要保護就学援助と重複しての受給はできませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
うるま市教育委員会 指導部 学務課
電話:098-923-2159
お問い合わせ先