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最終更新日:2018年10月30日
介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型も含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所する方やショートステイを利用する方で軽減の対象となる方は、申請をすることで、食費・居住費が軽減される認定証が交付されます。
1~3の要件をすべて満たす方もしくは生活保護受給中の方
1.本人および同一世帯の方すべてが住民税非課税であること
2.本人の配偶者(別世帯の場合も含む)が住民税非課税であること
3.預貯金等の合計から負債を差し引いた額が、基準額を超えていないこと
◎預貯金等 … 普通預金、定期預金、タンス預金、有価証券(株式・国債等)、投資信託、金、銀など
※ 介護保険料の滞納による給付制限(給付額の減額)適用期間中は、食費・居住費の軽減を受けることができません。
負担限度額認定証の有効期間は、申請をした月の初日から次にくる7月31日までとなります。8月1日以降も食費・居住費の軽減を希望される場合は、更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。
※ 更新の手続きについては、毎年6月頃に介護長寿課から更新案内の通知及び申請書等が発送されますので、内容を十分に確認の上、手続きをしてください。
利用者 負担段階 |
所得の状況 | 預貯金額の状況 | 居住費(滞在費) | 食費 | 食費 ショート ステイ |
||||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
||||||
1段階 | 生活保護受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | 300円 | |
住 民税非課税世帯 |
老齢福祉年金受給者の方 | ||||||||
2段階 | 前年の合計所得+年金収入額が 80万円以下 |
単身: 650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 | 600円 | |
3段階① |
前年の合計所得+年金収入額が
80万円超120万円以下 |
単身: 550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 | |
3段階② | 前年の合計所得+年金収入額が 120万円超 |
単身: 500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 | |
負担限度 適用なし |
住民税課税世帯 預貯金等の資産が基準額を超過 |
1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
2,006円 | 1,668円 | 1,445円 | 1,445円 |
市町村民税課税層に対する特例減額措置の有効期間は、申請をした月の初日から次にくる7月31日までとなります。8月1日以降も当該措置の適用を希望される場合は、更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、上記有効期間に関わらず、施設を退所された場合は退所日が有効終了日となります。
うるま市福祉部介護長寿課(うるま市みどり町一丁目1番1号)
担当:介護給付係
電話番号:098-973-3208
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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