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更新日:2023年12月7日

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介護保険負担限度額認定

介護保険負担限度額認定について

介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型も含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所する方やショートステイを利用する方で軽減の対象となる方は、申請をすることで、食費・居住費が軽減される認定証が交付されます。

認定の対象者について

1~3の要件をすべて満たす方もしくは生活保護受給中の方

  1. 本人および同一世帯の方すべてが住民税非課税であること
  2. 本人の配偶者(別世帯の場合も含む)が住民税非課税であること
  3. 預貯金等の合計から負債を差し引いた額が、基準額を超えていないこと
    • 預貯金等 … 普通預金、定期預金、タンス預金、有価証券(株式・国債等)、投資信託、金、銀など

※ 介護保険料の滞納による給付制限(給付額の減額)適用期間中は、食費・居住費の軽減を受けることができません。

認定の有効期間について

負担限度額認定証の有効期間は、申請をした月の初日から次にくる7月31日までとなります。8月1日以降も食費・居住費の軽減を希望される場合は、更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。
※ 更新の手続きについては、毎年6月頃に介護長寿課から更新案内の通知及び申請書等が発送されますので、内容を十分に確認の上、手続きをしてください。

申請方法

受付場所

うるま市役所介護長寿課(東棟2階2番窓口)で申請をしてください。

申請時に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(エクセル:21KB)記入例(PDF:190KB)
  2. 申請者の身分証(免許証等)
  3. 被保険者本人及び配偶者の全ての預貯金通帳のコピー(1)~(3)
    (1)通帳の金融機関、口座番号、口座名義人が確認できるページ
    (2)現在の預貯金残高が確認できるページ(※直近2か月以内に記帳がされていること)
    (3)(2)のページに年金振込が記帳されていない場合は、年金の振込が確認できるページ
    ※その他の資産(有価証券、投資信託等)を保有している場合は、現在の評価額が確認できる書類
    ※生活保護受給者の場合は、通帳コピーの提出は不要です

食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり)

令和3年8月から
利用者
負担段階
所得の状況 預貯金額の状況 居住費(滞在費) 食費 食費
ショート
ステイ
従来型個室 多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
1段階 生活保護受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円 300円
住民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者の方
2段階 前年の合計所得+年金収入額が
80万円以下
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円 600円
3段階1.

前年の合計所得+年金収入額が
80万円超120万円以下

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
3段階2. 前年の合計所得+年金収入額が
120万円超
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円
負担限度
適用なし
住民税課税世帯
預貯金等の資産が基準額を超過
1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
2,006円 1,668円 1,445円 1,445円

※( )内の金額は、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
※負担限度額適用なしの食費・居住費の金額は、施設の平均的な費用をもとに定められている基準費用額となります。
実際の費用は、施設と利用者の契約により決定されます。

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

本人又は世帯員等が市町村民税を課税されている方であっても、高齢者夫婦等の世帯で、一方が施設に入所したことにより(ショートステイは対象外)、在宅で生活される世帯員が生計困難となり、以下の対象要件を全て満たす場合は、特例減額措置を適用することができます。

対象要件

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上
    ※配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
    ※施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。2~6において同じ。
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
  3. 全ての世帯構成員の年間収入から、1年間の施設の利用者負担、食費及び居住費の見込額を引いた額が80万円以下
    ※世帯構成員とは、本人、世帯員及び配偶者。
    ※年間収入とは、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。)」を合計した額。
  4. 全ての世帯構成員の預貯金、現金、有価証券等の合計額が450万円以下
    世帯構成員とは、本人、世帯員及び配偶者。
  5. 全ての世帯構成員について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産がない
    ※世帯構成員とは、本人、世帯員及び配偶者。
  6. 全ての世帯構成員について、介護保険料を滞納していない
    ※世帯構成員とは、本人、世帯員及び配偶者。

申請時に必要なもの

  1. 市町村民税課税層に対する特例減額措置申請書(エクセル:21KB)(介護保険負担限度額認定)
  2. 特例減額措置に係る資産等申告書(PDF:138KB)
  3. 施設における利用者負担額、食費及び居住費の金額が確認できる契約書等の写し
  4. 申請者の身分証(免許証等)
  5. 世帯構成員(本人、世帯員及び配偶者)の全ての預貯金通帳のコピー(1)~(3)
    (1)通帳の金融機関、口座番号、口座名義人が確認できるページ
    (2)現在の預貯金残高が確認できるページ(※直近2か月以内に記帳がされていること)
    (3)(2)のページに年金振込が記帳されていない場合は、年金の振込が確認できるページ
    ※その他の資産(有価証券、投資信託等)を保有している場合は、現在の評価額が確認できる書類

認定の有効期間について

市町村民税課税層に対する特例減額措置の有効期間は、申請をした月の初日から次にくる7月31日までとなります。8月1日以降も当該措置の適用を希望される場合は、更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。

また、上記有効期間に関わらず、施設を退所された場合は退所日が有効終了日となります。

お問い合わせ

うるま市福祉部介護長寿課(うるま市みどり町一丁目1番1号)
担当:介護給付係
電話番号:098-973-3208

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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