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ADL維持等加算について

最終更新日:2021年04月01日

ADL維持等加算について


 1.算定に必要な手続きについて

   本ページは、ADL維持等加算(Ⅲ)を取得する際に必要な手続きを記載しており、令和3年度に当該加算を算定
  できるのは、令和2年7月15日までに「ADL維持等加算[申出]の有無」を届けている事業所です。
  
   ADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を取得する場合は、手続き等が異なります。ADL維持等加算(Ⅰ)または
  (Ⅱ)算定する場合の手続きは、介護保険最新情報Vol.952(問34以降)及びVol.965(問5)をご確認ください。


   ・ 介護保険最新情報Vol.952
 ・ 介護保険最新情報Vol.965
 

「ADL維持等加算[申出]の有無」の届出


 1.提出期限

   加算を算定する年度の前年度の7月15日 

 ※ 新たにADL維持等加算を算定するため「ADL維持等加算[申出]の有無」の届け出をする場合、届け出た年に
     おいては、届出日の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して
     6ヵ月を確保するためには、前年の7月までに
「ADL維持等加算[申出]の有無」の届出を行う必要があります。


 2.提出書類

 ・ 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
   ・ 別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表( ※「ADL維持等加算[申出]の有無」を「あり」とする)
 
  書類の様式については、 こちら をご確認ください。
 

「ADL維持等加算に係る届出書」の届出

 
 1.提出期限 

 
加算を算定する年度の前年度の3月15日
  
   ※ 前年の7月15日までに「ADL維持等加算[申出]の有無」を届け出ている事業所が対象です。


 
2.提出書類
 
 ・ 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
   ・ 別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (※「ADL維持等加算」を「あり」とする)
 ・ 別紙19  ADL維持等加算に係る届出書

    書類の様式については、 こちら をご確認ください。

 

算定対象事業所の決定


  国保連合会が行う算定要件適合の確認結果及び3月15日までに届けられた「ADL維持等加算にかかる届出書
  (別紙19 )」の内容により、当該加算の要件を満たしているか確認したうえで算定の可否を決定します。

  ※「ADL維持等加算[申出]の有無」を届出ている場合でも、算定要件を満たさなければ算定の対象となりません。

 
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
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