トップページ > > > 地域密着型サービス事業関連 > 地域密着型サービス事業所の変更届について
最終更新日:2019年09月11日
指定地域密着型サービス事業者(「介護予防」含む)において、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営、
給付費加算等)について変更があったときは、所定の期限までに、うるま市に変更届を提出してください。
◆令和元年度介護報酬改定に伴う変更について
令和元年10月からの介護報酬改定により、運営規定や重要事項説明書等の変更を行う必要がありますが、
今回の介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。ただし、利用者負担額の変更
については、利用者及び利用者家族に対し十分な説明を行い、書面にて同意を得てください。
【参考】介護保険最新情報vol.740
・変更届出に関する留意事項について ※訂正・追加箇所は赤文字にしています。
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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