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特定相談支援、障がい児相談支援の事業所指定について
平成24年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」、児童福祉法に基づく「障がい児相談支援」を実施するためには、新たに事業者の所在する市町村において事業所指定を受ける必要があります。
事業者種別 | 事業名称 | 事業概要 | 申請先 |
---|---|---|---|
指定特定相談支援事業者 | 計画相談支援 | 障がいのある方が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います | うるま市 |
指定障害児相談支援事業者 | 障害児相談支援 | 障がいのある児童が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 | うるま市 |
指定にあたっての基本事項等
(1)共通事項
特定・障害児相談支援事業所に従事する管理者、相談支援専門員等は、原則として専従ですが、特定・障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、他の職務に従事させることができるものとします。
(2)「総合的に相談支援を行う者」とは・・・
「総合的に相談支援を行う者」として、厚生労働省令で定める基準(以下の3要件)に該当する者であることを要します。
- 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと。
ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、以下の場合は対象とします。- 他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主たる対象としていない障がいの種類についても対応可能な体制としているとき。
- 身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。
- 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。
- 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
障がい児に係る指定の取扱い
障がい児については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることを基本とします。
この場合、当該事業所が障がい児のみを対象とする場合は、運営規程において主たる対象者を障がい児とする旨明記することが必要です。(主たる対象者以外の者から依頼があった場合については、運営規程において主たる対象者を障がい児としていることにより、正当な理由があるものとしてサービス提供を拒否できることとなります。)
(3)その他指定に当たっての審査事項
- 指定に係る人員基準及び運営基準を満たすものであること。(指定基準を参照)
- 指定に当たっての欠格事項に該当しないこと。
指定基準
指定を受けるには、厚生労働省が定める事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日公布)を満たす必要があります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
相談支援専門員
指定を受けるには、「相談支援の提供に当たるもの」として厚生労働省が定めた基準に該当する相談支援専門員を配置する必要があります。この相談支援専門員については、一定の実務経験に加え、相談支援従事者研修を受けていただく必要があります。
指定申請のスケジュール
指定日は毎月1日となります。
指定を受けようとする日の前々月の10日(10日が土日祝日の場合はその前日)までに、障がい福祉課(支援係:TEL098-973-5452)に、電話等で申請手続きの事前予約を行ってください。その際に、申請期間をご案内しますので、その期間内に指定申請書類を持参してください。(送付等による申請は受け付けできませんので、ご了承ください。)
※例:4月1日付け指定希望の場合は、2月10日までの事前予約となります。
指定申請時に必要な書類
指定の決定・変更・再開・廃止・休止の届出
審査の結果、市が基準を満たすと判断した事業者を、指定事業者として決定します。また、指定後、指定内容等に変更が生じた場合は以下の書類を10日以内に提出して下さい。(様式は「申請書類一式」にあります。)
- 指定事業所の名称及び所在地等に変更があった場合・・・様式第2号(第3条関係)「変更届出」
- 休止した事業を再開する場合・・・様式3号(第3条関係)「廃止・休止・再開届出書」
また、指定後に事業を廃止・休止する場合は、その当日の1か月前までに様式第3号(第3条関係)「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
特定事業所加算(計画相談支援・障害児相談支援共通)について
(1)趣旨
特定事業所加算制度は、支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
(2)基本的取扱方針
この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
- 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所である。
- 常勤かつ専従の相談支援専門員が3名以上配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている。
いわばモデル的な相談支援事業所であることが必要となるものです。
(3)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
1.常勤・専従の相談支援専門員を3名以上配置し、うち相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置
当該加算を算定する事業所においては、少なくとも常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。なお、2名(相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む。)を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所(指定障害児相談支援事業所)の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとします。
また、同一敷地内にある事業所が指定障害児相談支援事業所(指定特定相談支援事業所)又は指定一般相談支援事業所の場合については、当該相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えありません。
2.利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催
「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければなりません。
- (一)議題については、少なくとも次のような議事を含めてください。
- ア.現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
- イ.過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
- ウ.地域における事業者や活用できる社会資源の状況
- エ.保健医療及び福祉に関する諸制度
- オ.アセスメント及びサービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成に関する技術
- カ.利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
- キ.その他必要な事項
- (二)議事については、記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
- (三)「定期的」とは、概ね週1回以上となります。
3.24時間連絡体制の確保、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制の確保
24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることをいうものであり、当該事業所の相談支援専門員が輪番制による対応等も可能とします。
4.新たに採用するすべての相談支援専門員に対し、現任研修を受けた相談支援専門員の同行による研修を実施
相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修については、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うものとします。
5.基幹相談支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該事例に係る者に相談支援を提供し、基幹相談支援センターが実施する事例検討会に参加
特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、常に基幹相談支援センター及び自立支援協議会との連携を図らなければなりません。
(4)手続
本加算を取得した特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市長等から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
以上の体制を満たしている事業所が、特定事業所加算の算定をする場合、本市への届出が必要となります。
参考資料
うるま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(PDF:225KB)
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