ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

青年等就農計画の認定制度について

最終更新日:2020年12月14日

青年等就農計画の認定制度について

 将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して資金の貸付け等の支援措置を重点的に講じようとするものです。
 
認定新規就農者のメリット
・青年等就農資金(無利子融資)
・農業次世代人材投資事業(経営開始型)※18歳以上49歳以下の方のみ
・認定新規就農者への農地集積の促進      など
                    
要件
1.うるま市で新たに農業経営を営もうとする、又は開始してから5年以内である(農地がうるま市であれば他市町村在住でも申請可能です)

2.下記の年齢に関する条件のいずれかを満たす者
 (1)18歳以上、45歳未満であること(これから農業経営を営もうとする場合は農業開始時の年齢で判断)
 (2)45歳以上65歳未満の方で事業の経営管理(研究、指導、教育等でも可)に3年以上従事
 (3)45歳以上65歳未満の方で農業に関連する事業(研究、指導、教育等でも可)に3年以上従事
 (4)45歳以上65歳未満の方で(2)及び(3)と同等以上の知識及び技能を有すること

3.目標とする数値目標がうるま市の基本構想に照らして適切であること
 <うるま市基本構想目標設定>
 (1)所得160万円以上(補助事業希望者は175万円以上)
 (2)年間農業従事時間1,200時間以上(150日以上)
 
4.共同申請の場合、以下の条件を満たす者
 (1)申請者がすべて同一世帯に属する、又はかつて同一世帯に属していた者
 (2)家族経営協定が締結(収益が全員に帰属、経営の基本事項を合意で決定することが明確化)されていること
 
5.法人の場合、上記のすべての条件を満たしており、農業に従事する人が役員の過半数を占める法人
 
認定期間
認定期間:認定日から5年間
※すでに農業を開始している方は認定日から農業経営開始した日から起算して5年を経過した日まで
  
 
留意事項
1.営農開始日の考え方について
 営農開始日について、基本的には以下のうち最も早い時期を経営開始日と判断します。
 ただし、研修中や常勤雇用など農業経営を開始することができない状態であると認められる場合にはその状態が終わった翌日を経営開始日とします。(※)   
 〇初めて農地を取得した日:証明(利用権設定、農地法3条許可証等)
 〇初めて主要な資産(農業機械、施設、牛等)を取得した日:証明(領収書、登録簿等)
 〇初めて本人名義で取引を開始した日:証明(種苗・肥料購入領収書、出荷伝票、出荷名義取得日証明書等)
 〇青色申告承認申請書の事業開始日
 
(※)研修中等に認められる営農準備行為の具体例は以下のとおりです。
 ・農地の取得、農業機械・施設等の取得、生産資材の購入、農地の保全管理
 ・果樹苗等(播種・定植してから1年以内に収穫・販売する作目を除く)の定植・肥培管理
 ・法人の設立に係る手続き(登記等)
 
2.親族の農業経営を継承、または親族と別部門の経営開始している場合は確認のため以下が必要です。 
 □自らの農業経営の経営収支に関する帳簿の記載
 □自己預貯金口座の開設
       
申請書類
青年等就農計画申請必要書類一覧を参考にしてください。
 <様式>
 1.青年等就農計画認定申請書
 2.農業経営改善計画認定添付資料(計画書)
  【耕種:簡易版計画書】          【畜産:簡易版計画書】 
  【耕種:資金申請用計画書】 【畜産:資金申請用計画書】
  ※利用したい補助事業や資金制度によって営農改善計画の様式が異なります。まずはご相談ください。
 3.個人情報同意書
 
お問い合わせ先
 うるま市役所経済部農政課
 住所:うるま市みどり町1-1-1 西棟1F
 TEL:098-923-7607 
 
 

このページは農林水産部 農林水産政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-923-7607   FAX:098-923-7686

ページのトップへ