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認定農業者(農業経営改善計画の認定)について
認定農業者制度の概要
申請者が作成した基本構想に示された農業経営の目標に向けて自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画、以下「改善計画」という。)を、市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定農業者への支援措置
- 経営所得安定対策(ゲタ対策・ナラシ対策)・・・対象作物(米・小麦・てん菜等)の栽培や収入減少に対して交付金を交付するもの
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)・・・規模拡大やその他の経営改善を図るために必要な長期低利資金
- 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)・・・規模拡大やその他の経営改善を図るために必要な低利資金
- 農業近代化資金・・・施設の取得や改良などの経営改善を図るために必要な長期低利資金
- 農林漁業セーフティーネット資金・・・自然災害等により経営の維持安定が困難な農林漁業者を対象にした長期資金
- 農業経営基盤強化準備金制度・・・経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化を図る取組を税制面で支援
- 農業者年金の保険料補助・・・認定農業者や青色申告者などの一定の要件を満たした場合には、国庫補助による政策支援
申請者の要件
- うるま市内で農業経営を営み、又は営もうとする個人又は法人 ※経営改善に向けた計画を提出していただくため、少なくとも1年程度の実績(他市町村での実績も可)が必要です。
- 自ら改善計画を作成し、認定を受けることを希望する者
認定基準
- 改善計画がうるま市の基本構想に照らして適切なものであること。
- 改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
- 【共同申請の場合】申請者がすべて同一世帯に属する又はかつて同一世帯に属していた者であり、家族経営協定が締結されていること。(農業経営から生ずる収益が申請者全てに帰属し、経営の基本事項について申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること)
認定庁及び申請先
計画に記載されている農用地・農業生産施設の所在する市町村で判断します。
- 【うるま市のみの場合】認定庁:うるま市長、申請先:うるま市農林水産政策課
- 【沖縄県内の複数市町村の場合】認定庁:沖縄県知事、申請先:普及センター等
- 【県をまたがる複数市町村の場合】認定庁:農林水産大臣、申請先:沖縄県以外の市町村を管轄する農政局のうち、農用地等の面積が大きい農政局
経営改善計画の有効期間
当初認定日から起算して5年間
※有効期間満了後、新たな経営改善計画を作成して認定を更新することが可能です。
認定までの流れ(うるま市の場合)
- 申請書及び添付書類の提出(申請者→うるま市)
- 書類審査(うるま市・関係機関)※不備等があり修正を要する場合は1へ戻る
- 結果の通知(うるま市→申請者)
処理期間:申請書の不備等がない場合は1ヶ月程度
提出方法(うるま市の場合)
様式「チェックシート」に記載されている資料一式をうるま市役所農林水産政策課(西棟1階3番)窓口までご提出ください。
資料(同意書を除く)のデータ提出が可能です。希望する場合は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
様式
【PDF版】
2-1.☆農業経営改善計画申請書☆(新規・個人)(PDF:992KB)
2-2.☆農業経営改善計画申請書☆(新規・法人)(PDF:1,111KB)
2-3.★農業経営改善計画申請書★(再認定・個人)(PDF:1,872KB)
2-4.★農業経営改善計画申請書★(再認定・法人)(PDF:1,991KB)
4-1.BCP(耕種)(PDF:1,807KB) 4-2.BCP(園芸)(PDF:2,684KB) 4-3.BCP(畜産)(PDF:1,802KB)
【Excel/Word版】
2-1.☆農業経営改善計画申請書☆(新規・個人)(エクセル:199KB)
2-2.☆農業経営改善計画申請書☆(新規・法人)(エクセル:204KB)
2-3.★農業経営改善計画申請書★(再認定・個人)(エクセル:175KB)
2-4.★農業経営改善計画申請書★(再認定・法人)(エクセル:178KB)
4-1.BCP(耕種)(エクセル:174KB) 4-2.BCP(園芸)(エクセル:176KB) 4-3.BCP(畜産)(エクセル:176KB)
お問い合わせ先