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うるま市中小企業振興基本条例

うるま市中小企業振興基本条例が制定されました!

うるま市では、市内事業所の大多数を占める中小企業を取り巻く経済的、社会的変化等を踏まえ、うるま市中小企業振興基本条例を平成25年7月3日に公布・施行いたしました。本条例により、中小企業者等をはじめ、市、大企業者、市民のそれぞれが連携・協働し、中小企業の振興を図ることによって、本市をより豊かで住み続けたくなるまちにすることを目指します!

中小企業振興基本条例の概要

中小企業振興基本条例とは、地方自治体が地域の中小企業の役割を重視し、その振興を行政の柱としていくことを明確にすることで、中小企業の活性化ならびに地域経済全体の活性化につなげていくための条例です。その内容は、「目的」「基本的施策」「市の責務」「事業者の責務」「市民の理解と協力」等を盛り込んだ「理念型」の内容となっております。

条例の必要性

うるま市の事業所の大多数が中小企業であり、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけではなく、個人所得、雇用問題、消費活動、税収など、市民生活全般に多大な影響を与えております。本市の発展に大きく関わっている中小企業の重要性をかんがみ、明確に中小企業振興の方向性を示し、これまで以上に市全体で効果的な中小企業振興策を実施することが強く求められていることから、本条例を制定しております。

条例制定後はどうなるの?

市,中小企業者,大企業者,市民の役割などを明確にし、地域が一体となって、中小企業振興施策を総合的に推進することで、地域経済の活性化および市民生活の向上に取り組むことができます。

うるま市中小企業振興基本条例

うるま市中小企業振興基本条例 条文

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このページは経済産業部 商工振興課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
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