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融資に関する制度
民間金融期間から融資を受ける際の信用保証制度
最新情報
令和2年5月1日から令和3年1月31日までの5号認定指定業種が公表されました。
※申請前に必ず指定業種に該当するかご確認ください。
指定業種一覧(令和2年5月1日から令和3年1月31日まで中分類で85業種が追加(細分類で全1145業種)(PDF:83KB)
指定業種数の推移
適用日 | H25.4月 | H25.10月 | H26.3月 | H26.4月 | H26.7月 | H26.9月 | H27.1月 | H27.4月 | H27.7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種数 | 727 | 642 | 196 | 206 | 157 | 237 | 224 | 254 | 322 |
適用日 | H27.10月 | H28.1月 | H28.4月 | H28.7月 | H28.10月 | H29.1月 | H30.1月 | R1.10月 | R2.1月 |
業種数 | 230 | 260 | 261 | 259 | 236 | 262 | 207 | 213 | 152 |
適用日 | R2.4月 | R2.5月 | |||||||
業種数 | 587 | 1145 |
セーフティネット保証制度とは?
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面していることと、中小企業信用保険法第2条第4項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
- 法人の場合は、登記簿謄本の本店所在地がうるま市内にあること。
- 個人の場合は、主たる事業所がうるま市内にあること。
セーフティネット保証の効果
保証協会の中で定められている保証限度額を別枠化し、より保証が受けられるようになります。
【一般保証限度額】【一般保証限度額】 |
|
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普通保証 | 2億円以内+2億円以内 |
無担保保証 | 8千万円以内+8千万円以内 |
無担保無保証人保証 | 1,250万円以内+1,250万円以内 |
保証期間 | 運転資金7年(据置期間1年以内)、設備資金10年(据置期間1年以内) |
保証料率 | 0.55% |
金利 | 年1.95% |
種類
各号により認定基準や申請方法が異なります。該当する号の内容を確認のうえ、必要な手続きを行って下さい。
(5号及び7号以外に関しては、お問い合わせ下さい)
- 1号認定:大型倒産の影響を受けた中小企業者
※うるま市に指定事業者はありません。 - 2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
※現在、指定されている案件はありません。- (1-イ)申請:直接の取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
- (1-ロ)申請:間接的な取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
- (1-ハ)申請:事業所の近隣のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
- (2)申請:事業者が金融機関の場合で、当該金融機関と金融取引を行っており、当該金融機関に対する借入金残高が金融機関からの総借入金残高のうち20%以上の見込みであること。
- 3号認定:突発的災害(事故等)により影響を受けている特定業種の中小企業者
※うるま市は指定がありません。 - 4号認定:突発的災害(自然災害等)により影響を受けている中小企業者
- 5号認定:全国的に業績の悪化している業種
- 6号認定:取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
- 7号認定:金融機関の支店削減等の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
※沖縄県内において、現在指定される金融機関はありません。 - 8号認定:RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者で、再生が可能な者
詳細については、セーフティネット保証制度(中小企業庁)を参照下さい。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)ホームページ(外部サイトへリンク)
認定申請の流れ
- 申請者は事業の業種や売上高等の要件が認定に該当するかを確認の上、市に認定申請書及び必要書類を提出します。
※提出書類はあらかじめ記入のうえ、お持ちください。
※申請書の提出及び認定書の受け取りは、申請者本人以外(会社の方や金融機関の方)が委任状に基づいて代行しても構いません。但し、提出の際に実際に営んでいる事業の業種や売上高等を確認させていただくことがあります。申請内容や業種、売上等の詳細を説明できる方がご来庁ください。 - 市は提出された申請書及びその事実を証明する書類等を審査し、認定要件に該当しているのであれば「認定書」を発行します。
※認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から起算して30日以内に信用保証協会へ保証の申込を行う必要があります。
※本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。 - 申請者は交付された認定書を金融機関に持ち込み、保証付きの融資の手続きを行います。
※この認定を受けることにより、必ず金融機関から融資が実行されたり、信用保証協会の保証が受けられるとは限りません。 - 保証協会による審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
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