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森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、法律で使途が定めれており、市町村は森林の整備に関する施策、森林の整備を担う人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることになっています。
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるよう、インターネットの利用等により使途を公表することになっています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、うるま市における使途について以下のとおり公表します。